しずおか优良木造住宅建设推进事业取扱要领-静冈県.DOCVIP

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  • 2018-07-05 发布于天津
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しずおか优良木造住宅建设推进事业取扱要领-静冈県.DOC

しずおか优良木造住宅建设推进事业取扱要领-静冈県

しずおか優良木材の家総合支援事業(普及支援事業)取扱要領 第1 趣旨 しずおか優良木材認証審査会(以下、「審査会」という。)が行うしずおか優良木材の家総合支援事業(普及支援事業)の事務手続き等については、しずおか優良木材の家総合支援事業費補助金交付要綱(平成17年3月31日付け森振第1164号 静岡県環境森林部長通知。以下「要綱」という。)、しずおか優良木材の家総合支援事業実施要領(平成17年3月31日付け森振第1165号 静岡県環境森林部長通知。以下「実施要領」という。)及びこの取扱要領の定めるところによる。 第2 普及支援事業の補助申請 しずおか優良木材の家総合支援事業(普及支援事業)の補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を審査会へ提出するものとする。 第3 補助金の交付決定 審査会は補助金の交付申請があったときは、内容を精査し適当と認めた場合は、補助金の額を決定し、その旨を申請者に通知(様式第2号)するものとする。 第4 申請内容の変更 申請者は、次に該当する補助金の交付申請書の内容変更しようとする場合は、審査会に補助金変更交付申請書(様式第1号)を提出し、変更の承認(様式第2号)を受けるものとする。 (1) 普及活動内容の変更 (2) 補助金の変更 第5 事業完了報告

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