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講義1~3 ① 沖縄県会福祉協議会
「H23年度特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員によるケア連携協働のための研修」 特別養護老人ホームでいご園 看護師 池田由美子趣旨 特別養護老人ホームにおける痰の吸引等の取扱いについて、利用者の高齢化や要介護度の重度化に伴い医療的ケアを必要とする場合が増加しており、これらを介護職員が行うについて一定の要件下ではやむを得ないものと整理された。平成22年4月1日厚生労働省から各都道府県知事にあて発令された文章を受け県内各施設における医療的ケアを実践的に指導できる看護職員を養成することを目的に本研修を開催する。主催 当研修は厚生労働省指導のもと、沖縄県保健福祉部と県社会福祉協議会と県老人福祉施設協議会が協賛し主催開催している。 ◎看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方 ○特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員による連携によるケアの在り方に関する取りまとめ (P6~) 1はじめに特別養護老人ホーム(以後特養とする)は要介護の高齢者に対し「入浴、排泄、食事等の介助、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設」であり、いわゆる「終の棲家」として、入所期間等を限定されることなく、本人の希望に応じてそこで生活を続けられる施設として位置づけられている。主に生活の援助を行う介護職員のほかに、人員基準として医師や看護職員の配置が義務付けられている。医師については常勤を求めておらず多くの場合非常勤(嘱託)である。看護職員については入所者が50人であれば2人、100人であれば3人(いずれも常勤加算方法で算定した数)など、入所者数に応じて最低限定められている。そしてその実態としては夜間における配置は手薄にならざるを得ない状況にある。 厚生労働省が平成20年9月から10月に行った、特養における医療的ケアに関する実態調査によれば、夜間における看護職員の体制については、必ず夜勤(宿直)の看護職員がいる施設が、1.7%(0.6%)いる時間といない時間がある施設が5.6%、状況に応じて勤務する施設が10.8%、オンコールで対応する施設が75.9%であった。 夜間(22:00~5:59)における実施頻度の多い医行為として、「服薬の管理(麻薬を除く)」74.6%、「経管栄養」9.9%、「吸引」5.3%、「創傷処置」4.6%、であった。(中略)夜間における看護職員の配置が手薄な状況にあるなか、今後も医療的ケアが必要な高齢者が増加することに対応していけるよう、医行為である服薬の管理や、「たんの吸引と経管栄養」は必要不可欠となっている。ニーズが高まる上で今後、いつ誰が責任を持って施行するかが問題視されるようになってきている。2これまでの経緯(P )現行の法的規制として、医師法第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」保健師助産師看護師法第31条「看護師でない者は傷病若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の介助を行ってはならない」とされており、無資格者である介護職員が医行為であるとされているたんの吸引や経管栄養の実施を行うことはできないと規制されている。しかし、学説?判例により、実務的対応として、一定の医行為について、無資格者であっても患者本人や家族が行うことにつき、解釈上、違法性が阻却される場合がある、ALS患者及びそれ以外の療養患者?障害者に対するたんの吸引、特別支援学校における教師によるたんの吸引等の取扱いも一定の条件下で容認されてきたという経緯がある。特養の介護職員の医行為違法性の解消に向けての歩みとして九州ブロックカントリーミーティング(H22年6月8.9日)資料抜粋H16年~(別紙1―①上参照)特養におけるターミナルケア問題や日常の介護ケアをとりあげて これまで医行為とされているケアの見直しがはじまったH17年には「医行為でない行為」の文章が通達され(別紙1―①下参照)「医行為でない介護職員が行うケアとして承認」 バイタル測定をはじめとする、軟膏塗布、口腔ケア、爪きり、などの11項目が示された。そしてさらに、近年ますますニーズが高まっている「痰の吸引と経管栄養」についても法の改正が急がされる状況にあることを受け、H19年2月12日(別紙1-②上参照)厚生労働省『特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員による連携によるケアの在り方に関する検討会』発足口腔内の吸引胃ろうによる経管栄養H21年6月~モデル事業の考案9月~モデル事業の実施(125施設)H22年3月モデル事業の実施とその評価モデル事業を実施した結果、介護職員が口腔内の吸引等が可能であることが報告され、「特別養護老人ホームにおける看
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