公益法人改関连法概要公益认定手顺.docVIP

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公益法人改関连法概要公益认定手顺

第3章 公益法人改革関連法の概要と公益認定の手順 1. 公益法人関連三法の概要  これまで、公益法人の規定と営利法人の規定は民法に置かれていた。しかし公益を目的とせず、営利をも目的としない法人形態はその谷間で規定を得られていなかった。非営利?非公益(共益)の団体(同窓会、いわゆる同業者団体など)の法人化の道がなく、公益性を広く解して、共益団体を公益法人化することによって対応している場合があり問題であると指摘されてきた。多くの業界団体、古くからある伝統校の同窓会などがかつて公益法人となり、現在まで公益法人として続いている。近年の公益法人行政はこうした共益の団体を公益法人とすることに抑制的であり、最近できた同種類の共益団体との格差が生じていた。  他方、行政改革の観点からも公益法人改革が主張されるようになってきた。情報公開の義務づけのない主務官庁の許可?監督制は、公益法人と主務官庁の「癒着」や「天下り」、補助金の悪用などを生じさせており、公益法人改革を行政改革に結びつけるべきだと主張がなされた。KSD事件は政官業を巻き込んだ事件に発展し、行政改革としての公益法人改革の色合いを強める結果となった。さらに、行政の一分野を担うために設立された行政委託型の公益法人の整理統合も課題となるようになった。公益法人改革は一般非営利法人を準則主義(法律で一定の要件を定めておき、それを備えた団体が設立されたときはただちに法人格を認める主義)でつくれるようにすることと、既存の公益法人を改革の観点からふるいにかけること、新公益法人を新しい認定?監督の制度のもとに設立することを目的に設計されることとなった。  一般非営利法人を準則主義でつくれるようにする法制定は2001年6月、中間法人法(社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ剰余金を社員に分配することを目的としない法人)を制定することで実現した。中間法人は、解散時の残余財産について定款に規定を置くか、総会で決定すれば分配することも可能とするような法人の制度であった。中間法人税制は原則課税制を採用した。また、公益法人の許可監督についても強化が図られ、客観的な基準を明示した『公益法人の設立許可及び指導監督基準』が閣議決定された。いよいよ公益法人本体の改革が進むことになった。2006年5月26日、衆参両院の行政改革特別委員会で審議されていた公益法人改革関連3法案は、行政改革推進法、公共サービス改革法(いわゆる市場化テスト法)とともに国会を通過し成立した。この三分野の法律が同時に成立したことは単なる偶然を超えて、公益法人や、行政のあり方、市民社会の役割に大きな影響を与えていくことになろう。  さて、今回の公益法人制度改革では、新設されたばかりの中間法人制度も廃止し、一般社団?財団、公益社団?財団の2段階4種類の法人制度になった。税制は2段階には整理されず、原則課税、収益事業のみ課税、収益事業も含めて原則非課税の3段階となった。一般社団?財団の一部にこれまでの公益法人課税型である「収益事業のみ課税」が生き残った点にも注意する必要がある。課税に関する一部を除いて2008年12月1日に法が施行される。  行政改革の視点はより強められた。国所管の公益法人は抜本的見直しが進んでいる。いわゆる「主務官庁制」は廃止され、各省?支分部局までが公益法人の設立許可監督をそれぞれに行う仕組みは廃止された。  しかし、都道府県知事(これまでは教育委員会などの執行機関を含んでいたが)所管の公益法人行政はこれまでと同様の形でほぼ残る。東京都や神奈川県では独自の公益性の判断基準を作成しようとしている(東京都はすでに原案を策定済み?公表)。国の公益認定等委員会の動静に注目することはもちろん各都道府県の公益認定等の第三者機関の動静にも注意しなければならない。  公益法人改革の法律は次の3つの法律からなっている。全体で800条を超す分量だが、これまでの財団?社団が新しい公益法人になるために重要なことは「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(下の(2))に書いてある。 (1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律    民法に定める公益法人に関する制度を改め、剰余金の分配を目的としない社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義により法人格を取得することができる制度を創設し、その設立、機関等について定める。 (2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律    公益法人の設立の許可及びこれに対する監督を主務官庁が行う民法に定める制度を改め、内閣総理大臣又は都道府県知事が、民間有識者による委員会の意見に基づき、一般社団法人又は一般財団法人の公益性を認定するとともに、認定を受けた法人の監督を行

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