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建設棄物の自ら利用に関する取扱い指針
平成22年10月
大阪府?大阪市?堺市?高槻市?東大阪市
がれき類の自ら利用に関する指導指針の解説
この解説書は「建設工事等における産業廃棄物の処理に関する要綱」(平成10年3月)の手引きに記載された「建設廃棄物の自ら利用に関する取扱い指針の解説」を改定したものです。
本書では、指針のそれぞれの条文を枠内に掲げ、その下に解説を記載しています。なお、大阪府(次の4市の区域を除く区域を所管)、大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市(以下、「行政五者」という。)においては、それぞれ同じ内容の指針を策定しておりますが、この解説では大阪府の指針を代表して掲載しております。従って、大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市の区域における建設工事等については、各条文を必要に応じてそれぞれの市に対応する内容に読み替えてください。
(例)知事 → ○○市長、府の区域 → ○○市の区域
(趣旨)
第1条
本指針は、大阪府の区域(大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市の区域を除く。)の建設工事等から生じる建設廃棄物を占有者(元請業者及び元請業者が再生処理し、再生材としての品質を満足するものを引き渡した発注者)自らが大阪府の区域において再生利用すること(以下「自ら利用」という。)について、その利用の条件等を定めるものである。なお、大阪市、堺市、高槻市又は東大阪市が本指針と同等の指針を制定している場合であって、建設廃棄物の排出、再生処理及び再生利用の一部がそれらの区域で行われるときは、当該行為については、当該市指針が適用される。
【解説】
(1) 定義
この指針で用いる用語の定義は、「建設工事等における産業廃棄物の処理に関する指導要綱」(平成20年大阪府告示第21号)第2条による他、次のとおりとする。
1) 「元請業者」とは、建設工事等を発注者から直接請け負う建設業者をいう。
2) 「再生処理」とは、建設工事等で生じた廃棄物を建設資材に加工?処理することをいう。
3) 「占有者」とは、建設工事等から生じた建設廃棄物の処理責任を有する者として、当該工事の元請業者(排出事業者)が該当する。又、元請業者が再生処理し、再生材としての品質を満足するものを発注者に引き渡した場合は、管理責任を有する者として発注者が該当する。
4) 「自ら利用」とは、元請業者が受注した建設工事等が実施される場所(工事現場)において、元請業者が自ら再生処理を行い、得られた物を当該工事現場及び大阪府の区域(大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市の区域を除く。)の工事現場で利用することをいう。なお、次の事例(図-1参照)のように、建設廃棄物の排出、再生処理及び再生利用の一部が大阪府の区域外である場合は、それぞれの場所において、当該市の指針が適用される。又、排出から利用までの間、大阪府及び当該市の指針に適合しない場合は、自ら利用は認められない。
(図-1) 建設廃棄物の排出場所、再生場所、利用場所が異なる場合
なお、次の事例のように発注者が同じ場合で、発生工事現場と利用工事現場が違う場合や再生処理を行う元請業者と利用する元請業者が異なる場合も、自ら利用として扱うものとする。
① 発注者が同じ工事現場間の利用(図-2参照) 工事現場間(元請業者が異なる場合。)において、発生現場外での再生材の利用を認めることを意味するが、再生材等の管理は、発注者の責任のもとで実施する必要がある。
(図-2) 工事現場が違う場合(発注者は同じ)
備考1;再生材は、発注者の占有物として扱う。
2;B現場の廃棄物を元請a社が再生処理することはできない。
② 建設工事現場において、元請業者が異なるときの利用(図一3参照) これは、同一工事現場において施工時期が異なる工事(例;解体、建築)を異なる建設業者に発注する事例である。
例えば、解体工事をa社に発注し、その後に当該工事現場内に建築物を建設(元請業者b社)するケースを想定すると、a社ががれき類を再生処理し、発注者が再生材の保管を行い、b社が資材として利用する場合が該当し、再生材等の管理は、発注者の責任のもとで実施する必要がある。
(図一3) 同一発注者の建設工事現場内
がれき類発生 処理 保管 利用
(2) 趣旨
建設廃棄物のリサイクルを促進する方法の一つとして、発生した建設廃棄物を再生処理し、得られた建設資材を当該工事現場等で利用する方法がある。
しかしながら、再生利用の形態によっては、その利用が廃棄物処理法の埋立基準に抵触するケースが生じる。
本指針は、建設廃棄物(がれき類に限る。)を「廃棄物」のままで利用するのではなく、資材として占有者が自ら利用するための条件を整理したものである。
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