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开发行为
PAGE 2 -第2章 開 発 行 為 第1節 定 義 1 開発行為の定義(法第4条第12項) 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいいます。 (1) 「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」とは 建築物を建築すること又は特定工作物を建設することを主たる目的とするものをいいます。土地の一部に建築物等を建築する場合は、建築物等の機能が土地全体の利用形態に付随するものかどうかで判断されます。 (2) 「土地区画形質の変更」とは (?) 区画の変更 土地の区画とは、利用目的、物理的な形状等から、一体と認められる土地の区域のことをいい、区画の変更とは、性質が異なる土地の区画を変更することであり、建築物の建築等を目的として区画を変更する行為は開発行為に該当します。 ただし、次の行為は、区画の変更に該当しません。?登記簿上の分合筆(権利区画の変動)を行うこと。?形式的な区画の分割又は統合を行うこと。* 形式的な区画の分割又は統合とは、建築物の建築等に当たり、切土、盛土等の造成工事を行わず、かつ、従来の敷地境界の変更について、既存建築物の除却や塀等の除却、設置が行われるにとどまる行為で、公共施設(道路、公園、下水道、緑地、広場、水路及び消防の用に供する貯水施設)、調整池、擁壁等の整備が必要ないと認められるものです。 (?) 形質の変更 ? 形の変更 切土や盛土を行って土地の物理的な形状を変更することをいい、具体的には次のとおり取り扱います。 <宅地造成等規制法施行令第3条より> ① 切土をした土地の部分に高さが2メートルをこえるがけを生じるもの ② 盛土をした土地の部分に高さが1メートルをこえるがけを生じるもの ③ 切土と盛土を同時にする土地の部分に高さが2メートルをこえるがけを生 じるもの ④ 上記①~③に該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土を行う 土地の面積が500平方メートルをこえるもの (備考)30cm程度の地均しや、建築物の建築自体と不可分一体の工事と認 められる行為は該当しません。 ? 質の変更 農地や山林等の宅地以外の土地を宅地として利用することをいいます。ここでいう宅地とは、建築物又は特定工作物の敷地として利用されている土地(仮設建築物や違反建築物の敷地は除きます。)、都市計画法その他の法令により建築物又は特定工作物の敷地として整備された土地をいいます。従って、露天駐車場や資材置場として利用している土地に建築物等を建築する場合も質の変更に該当します。 (3) 建築物(法第4条第10項) 建築基準法第2条第1号に定める建築物をいいます。 <建築基準法第2条第1号> 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに 類する構造のものを含む。)、これに付随する門若しくは塀、観覧のための工作 物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その 他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。 (4) 建築(法第4条第10項) 建築基準法第2条第13号に定める建築をいいます。 <建築基準法第2条第13号> 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 (5) 特定工作物(法第4条第11項) (?) 第一種特定工作物(法第4条第11項、令第1条第1項) コンクリートプラントその他周辺の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物の ことで、コンクリートプラントの他に、アスファルトプラント、クラッシャープラント、建築基準法施行令第116条第1項の表に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する建築物等が該当します。 (?) 第二種特定工作物 ゴルフコースその他の大規模な工作物
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