介护保険指定事业者集団指导事前质问Q&A.docVIP

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  • 2018-11-28 发布于云南
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介护保険指定事业者集団指导事前质问Q&A.doc

PAGE 2/ NUMPAGES 1             (14年度)介護保険指定事業者集団指導 事前質問Q&A平成14年5月22日(水)       大阪府健康福祉部高齢介護室【訪問介護】1 サービス提供責任者の配置基準について(答) サービス提供責任者の配置については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「基準」という)第5条第2項及び「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号、以下「解釈通知」という)に定められています。 解釈通知において配置基準として以下のとおり定められています。 イ 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が概ね450時間又はその端数を増すごとに1人以上 ロ 当該事業所の訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上 これらは、どちらかの基準を満たしておけばよく、例えば常勤割合が高く訪問介護員1人あたりの提供時間が長い場合、月提供延べ時間数が450時間以上であったとしても訪問介護員の員数が10人以下であれば、ロの基準により1人の配置で足りることとなります。すなわち、イ、ロとの両方の基準を超える場合には必ず1人以上増員して配置することとなります。 なお、訪問介護員の数は常勤換算ではなく実人数で算定します。2 一人

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