社团法人鸟取県劳动基准协会就业规则.DOCVIP

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  • 2018-08-01 发布于天津
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社团法人鸟取県劳动基准协会就业规则.DOC

社法人取基会就第章目的第条社法人取基会部支部西部支部中部支部以下会常勤役含以下就定就定事基法他法令定定第条常勤役除会勤者次者正常勤嘱一定期勤日数又勤短者一定期定雇入者日雇入者第章用用第条会就希望者中所定考手用用提出第条新用次提出履写真添付健康断通勤届扶族届他人事管理上必要用期第条新用用日月以内用期特殊技能又有者用期用期中又用期了後引勤不当者基法第条定手解雇用期勤年数通算条件明示第条会用就提示基法定面交付条件明示等第条特事由会必要退者又他者第条各号者委嘱又用第章勤第勤心得勤心得第条遵守上司指示遂行

社団法人 鳥取県労働基準協会就業規則 第1章  総  則 (目的) 第1条 この規則は、社団法人鳥取県労働基準協会、東部支部、西部支部、中部支部(以下「協会」という。)の職員(常勤役員を含む。以下「職員」という。)の就業に関することを規定する。   2  職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令に定めるところによる。 (職員の定義) 第 2 条 職員(常勤役員を除く。)とは、この協会に勤務する者で、次に掲げる者をいう。     1 正職員(常勤の職員をいう) 2 顧問 3 嘱託職員 4 一定期間の勤務日数又は勤務時間が短い者 5 一定の期間を定め、臨時に雇い入れられる者 6 日々雇い入れられる者 第2章  採  用 (採用) 第 3 条 協会は、就職を希望する者の中から、所定の選考手続きを経て、職員として採用する。 (採用時の提出書類) 第 4 条 新たに職員として採用されたときは、次の書類を提出しなければならない。 1 履歴書(写真を添付) 2 健康診断書 3 通勤届、扶養親族届、その他人事管理上必要な書類 (試用期間) 第 5 条 新たに採用された職員については、採用の日から3ヶ月以内の試用期間を設けることができる。ただし、特殊な技能又は経験を有する者には、試用期間を設けないことがある。    2 試用期間中は、又は試用期間満了の後、引き続

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