街环境整备事业费补助金交付要领.pdfVIP

  • 4
  • 0
  • 约1.81万字
  • 约 12页
  • 2018-08-04 发布于湖北
  • 举报
街环境整备事业费补助金交付要领

街なみ環境整備事業費補助金交付要領 平成5年4月1日 建設省住整発第38号 建設省住宅局長通知 最終改訂 平成20年6月27日 国住市第99号 第1 通則 街なみ環境整備事業に係る国の補助金(以下 「補助金」という。)の交付等に関して は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和30年法律第179号。以下 「法」 という。)、街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日付け建設省住整発第27号。 以下「要綱」という。)及び第13に定める関係法令及び関係通知によるほか、この要領 に定めるところによる。 第2 用語の定義 この要領において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 一 街なみ環境整備事業 要綱で定めるところに従って行われる協議会活動助成事業、 整備方針策定事業、街なみ整備事業及び街なみ整備助成事業並びにこれらに附帯する 事業をいう。 二 協議会活動助成事業 要綱に基づいて事業主体が行う協議会の活動に対する助成を いう。 三 整備方針策定事業 要綱に基づいて事業主体が行う街なみ環境整備方針の策定をい う。 四 街なみ整備事業 要綱に基づいて事業主体が行う街なみ環境整備事業計画の策定、 地区施設・地区防災施設・生活環境施設等の整備及び空家住宅等の除却をいう。 五 街なみ整備助成事業 要綱に基づいて施行者が行う門、塀等の移設及びこれに伴う 分筆登記、共同建替等に関する事業並びに修景施設の整備等に対する助成をいう。 第3 補助金交付対象事業及び補助金の額 1 補助金の交付対象事業は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 表1の(ロ)欄に掲げる事業主体が行う(イ)欄に掲げる事業 二 表1の(ハ)欄に掲げる施行者及び協議会が行う(イ)欄に掲げる事業に対する事 業主体の補助事業 2 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。 表1の(ロ)欄又は(ハ)欄に掲げる者が行 う(イ)欄に掲げる事業に要する費用の (ニ)欄に掲げる額の合計とする。 表1 (イ) (ロ) (ハ) (ニ) 1 協議会活動助成事業 協議会 事業主体の補助に要する費 用の1/2以内 2 整備方針策定事業 市町村等 費用の1/2以内(注1) 一 現況調査費 二 物件等調査費 三 整備方針策定費 3 街なみ整備事業 一 事業計画策定費 市町村等 費用の1/2以内(注2) 二 地区施設整備費 市町村等 費用の1/2以内(注3) イ 道路整備費 ロ 通路整備費 ハ 小公園及び緑地等整備費 ニ 下排水工事費 ホ 測量・調査・設計費 三 地区防災施設整備費 市町村等 費用の1/2以内 四 生活環境施設整備費 五 空家住宅等除却費 市町村等 費用の1/

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档