全国都道府県指定都市公営企业管理者会议配付资料(2....pdfVIP

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  • 2018-08-03 发布于湖北
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全国都道府県指定都市公営企业管理者会议配付资料(2....pdf

全国都道府県指定都市公営企业管理者会议配付资料(2...

病院事業に係る一般会計からの繰出金額の積算基準例(平成21 年度) 総務省自治財政局長通知(平成21 年4 月24 日)の区分 事例1(地方財政計画の積算を参 事例2(地方交付税の算定基準を 事例3(各団体の歳入・歳出の実 態を踏まえ、モデル的な不採算経 繰出項目 繰出しの基準 考とする例) 参考とする例・市町村分) 費を積算する例) 1病院の建設改良に要 病院の建設改良費(当該病院の (1)企業債元利償還金の額×1/2 ※普通交付税の算定基準を参考 する経費 建設改良に係る企業債及び国庫 (ただし、平成14 年度までに着手 (県)補助金等の特定財源を除く。 した事業に係るものについては (1)事業割相当分 ※ 企業債の元利償還金に対する 以下同じ。)及び企業債元利償還金 2/3) 企業債元利償還金×1/2×0.45 一般会計の負担比率について (PFI事業に係る割賦負担金を (平成15 年度以降分。平成14 は、当該病院事業の実状を踏 含む。以下同じ。)のうち、その経 (2)建設改良費 年度以前分の負担率は、当時の基 まえ、1/2 (又は2/3)以外の 営に伴う収入をもって充てること ・企業債充当外事業分 準による。) 水準を設定する場合もあり得 ができないと認められるものに相 (事業費-企業債-特定財源)× (2)病床割相当分 る。 当する額(建設改良費及び企業債 1/2 「病床割分594 千円×病床数」 元利償還金等の2 分の1 (ただし、・医療機器等購入費 の内数として算定 平成 14 年度までに着手した事業 (企業債充当外)×1/2 に係る企業債元利償還金等にあっ ては3 分の2)を基準とする。) 2へき地医療の確保に ア 地域において中核的役割を果 (1)応援医師・代診医師の確保及び ※特別交付税の算定基準を参考 ※当該病院におけるモデル的な所 要する経費 している病院による巡回診療、 要請に要する経費 要経費又は収支差を積算 (1)応援医師及び代診医師の派遣 へき地診療所等への応援医師又 16,978 千円×関係医師数 応援医師・代診医師 要請事業に係る派遣要請日数× は代診医師の派遣及び訪問看護 医師15,248 千円×2 名=30,496 に要する経費等のうち、その経 (2)へき地巡回診療に要する経費 45,000 円 千円 営に伴う収入をもって充てるこ 31,856 千円×関係病院数 (2)離島等救急患者搬送事業費× 巡回医療・訪問看

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