- 2
- 0
- 约1.16万字
- 约 21页
- 2018-08-03 发布于湖北
- 举报
平成20年度灾害救助担当者全国会议资料
平成20年度災害救助担当者全国会議資料
目 次
Ⅰ 重点事項について………………・=…………‥=‥=……… Pl
Ⅱ 災害救助法、災害弔慰金の支給等に関する実務について……‥=…… P7
Ⅲ 災害救助対策事業について………………………………=‥‥ P15
Ⅳ 被災者生活再建支援法について(内閣府)・・・・・‥・・‥‥‥‥・‥‥=…・ P21
Ⅴ 災害救助に係る事例報告
Ⅴ-Ⅰ 新潟県中越沖地震の経験(災対圭)……・=・‥‥‥‥‥ ‥別添
Ⅴ-Ⅱ 能登半島地震の経験(石川県)・=………=………… P51
Ⅵ 講演
Ⅵ-Ⅰ 災害救助法のここがミソト………………………‥ P 57
Ⅵ-Ⅱ 聴覚障がい者と防災問題…………………………‥ P 69
平成20年6月2日
厚生労働省社会・援護局総務課
災害救助・救援対策室
Ⅰ 重点事項について
厚生労働省社会・援護局総務課
災害救助・救援対策室
一1-
-2-
Ⅰ重点事項について
1 防災態勢の強化について
先般、中国四川省において大規模な地震が発生し、自然災害の脅威を目の当た
りにしたところであるが、我が国も、国土の自然的条件から、各種の災害が発生
しやすく、昨年においては、能登半島地震、新潟県中越沖地震等、大規模な災害
が発生し、自然災害はいつどこでも起こりうるということを、改めて認識させら
れたところである。
このため、大規模災害を含め災害発生時に迅速な対応ができるよう、「大規模
災害における応急救助の指針について(平成9年6月30月厚生省社会・援護局
保護課長通知)」等を示しているところであるので、これらを踏まえ、必要な救
助を行うとともに、自治体内部はもとより、平時より関係機関及び団体と必要な
事項を調整しておくなど、一層の防災態勢の強化をお願いしたい。
2 災害救助法の適用について
災害救助法の適用については、都道府県知事が同法施行令第1条第1項第1号、
2号、3号前段・後段及び4号により、その適用の適否を判断することとなる。
適用の判断に際しては、被害住家の数だけでなく、、特殊な救助の必要性や多
数の被災者の生命又は身体に危害が及ぶおそれが生じた場合にも第4号に基づい
て法適用ができるようになっており、迅速な災害救助の実施が可能となっている
ので、適用にあたっては法施行令第1条第1項のどの規定に合敦するか十分検討
の上、適切な対応をお願いしたい。
3 被害状況の把握について
被害状況の把握は、災害救助法適用の判断の基礎資料となるのみならず、救助
の早期実施や、救助の種類、その程度、方法及び期間等の決定にも重大な影響を
及ぼすものであることから、迅速に行われたい。
特に行政からの情報提供が遅れることにより、被災者等に必要以上の不安を与
えることがないよう、迅速な対応が必要である。
このため、あらかじめ市町村の被害状況の把握方法について確認し、不備と思
われる市町村に対して適切な助言を行われたい。
また、発災時には、必要に応じて担当職員の現地派遣を行うことにより、救助
の実施状況の把握や市町村への支援に積極的に努められたい。
なお、被害状況の把握については、市町村の関係職員にとって建築関係で専
原创力文档

文档评论(0)