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特定非营利活动法人定款例-加茂女
特定非営利活動法人加茂女定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人加茂女という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府木津川市南加茂台4丁目16番地9に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域住民に対して、ボランティア活動を活発にし、併せて町づくりへの積極的参加を推進するために、福祉、教育文化、環境保全、地域コミュニティづくりに関する事業を行い、地域内を活性化し、地域住民にとって住みやすく生き甲斐のある町づくりの推進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
まちづくりの推進を図る活動
保健?医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①新たなコミュニティを創造するための育成活動
②住民交流施設などの運営と研究
③地域活性化のためのイベントなどの開催及び参加
④ミニコミ誌などの発行
⑤市内放置竹林整備などの環境保全活動及びその活用
⑥地場産業の育成
⑦環境保全推進のためのリサイクル事業
⑧その他この法人の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進する個人
(2) 活動会員 この法人の趣旨に賛同し、日常活動を行う個人
(3) 賛助会員 この法人の事業を推進する個人又は団体
(入会)
第7条 会員の条件は特に定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会員の種別を記載した入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3人~10人
(2) 監 事 1人~3人
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、
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