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仕样书-广岛社会福祉事业团
仕 様 書
この委託業務は、広島市北部こども療育センター及び広島市北部障害者デイサービスセンター(以下「施設」という。)に通園?通所する心身障害児(者)とその保護者及びそれらを介助する添乗者(以下「利用者」という。)を、通園?通所バスにより安全確実に輸送することを目的とし、次により実施するものとする。
1 対象車両
発注者が受注者に運行管理を委託する車両(以下「車両」という。)は、発注者が広島市より借り受けた下記の車両とする。なお、委託契約期間内に車両を更新?増車した場合は、当該車両を運行管理するものとする。
⑴ 広島市北部こども療育センター(通園バス)
車 種( 仕 様 )
乗車定員
備 考
中型バス
38名
車番(広島200は 23)
中型バス
29名
車番(広島200さ1511)
⑵ 広島市北部障害者デイサービスセンター(通所バス)
車 種( 仕 様 )
乗車定員
備 考
マイクロバス(リフト付)
18名
車番(広島800さ1964)
ワゴン(スーパーロングリフト付)
10名
車番(広島800す3501)
ワゴン(スーパーロングリフト付)
10名
車番(広島800す3502)
ワゴン(スーパーロングリフト付)
10名
車番(広島800す4352)
ワゴン(スーパーロングリフト付)
10名
車番(広島800す4353)
2 業務内容
⑴ 運行経路等
概ね次のとおり運行し、詳細は別途指示するものとする。
広島市北部こども療育センター
車 種( 仕 様 )
コ - ス
中型バス
高陽回り(緑井―古市―口田)
中型バス
安佐回り(可部―飯室―上安―八木)
広島市北部障害者デイサービスセンター
車 種( 仕 様 )
コ - ス
マイクロバス(リフト付)
高陽―祇園―中筋方面
ワゴン(スーパーロングリフト付)
祇園―八木方面
ワゴン(スーパーロングリフト付)
高陽―福田方面
ワゴン(スーパーロングリフト付)
高取―緑井方面
ワゴン(スーパーロングリフト付)
三入―大毛寺方面
⑵ 運行日
次に掲げる日を除く月曜日から金曜日とする。
① 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日
② 12月29日から31日、1月2日から3日
③ 8月6日
④ 別途、発注者が定める休園日?休所日
⑶ 運行時間
① 通常運行
概ね次に掲げる時間とする。
ア 往路 午前8時から10時00分まで
イ 復路 通園バス 午後2時15分から午後4時15分まで
通所バス 午後3時00分から午後5時00分まで
なお、車両利用者の変更、気象状況、道路事情等により、運行の増便、日時や運行経路の変更、又は運休する場合がある。この場合、発注者は受注者に対し、事前に指示するものとする。
② 行事等の運行
発注者の指示により、遠足、学校見学、外出活動等行事(広島市北部こども療育センターは概ね年間60回程度、広島市北部障害者デイサービスセンターは概ね年間30回程度)における輸送を行うものとする。
③ 臨時輸送
ア 施設の緊急時、又は行事等の実施に伴い、前記①及び②の輸送とは別に、臨時に利用者を輸送するものとする。この場合、対象車両以外の車両(発注者が広島市より借り受けた自家用自動車)による輸送も含むものとする。
イ 臨時輸送の実施にあたっては、発注者は受注者に事前に協議するものとする。
④ その他の運行等
受注者は、通常運行のほか、1日あたり2時間程度、次の業務に従事するものとする。
ア 燃料給油(セルフ給油も含む)及び定期点検?修理並びに必要に応じ運行する場合は、発注者の指示により、随時運行するものとする。
イ 駐車場内において、施設利用者等の車両の誘導業務等を行い、駐車場内の事故防止に努めるものとする。なお、誘導業務にあたっては、施設利用者等に不快感を与えるような行動及び言動をしないものとする。
ウ 駐車場内及びバス車庫内の清掃を行うとともに、軽易な業務を率先して行うものとする。
3 業務実施に当たっての留意事項
⑴ 受注者は、道路交通法、道路運送車両法等関係諸法規の定めに従って運行し、利用者の安全を図るものとする。また、飲酒運転の防止のため、運行前に必ず対面点呼を行い、また、アルコール検知器を使用し、飲酒の有無を確認するものとする。
⑵ 受注者は、車両運行中において、交通事故が発生した場合、警察及び発注者に直ちに連絡するとともに、自己の責任を持って対応するものとする。
⑶ 受注者は、乗降場所等において利用者の乗車漏れ、降車漏れのないように配慮するとともに、利用者の安全を十分に確認するものとする。
⑷ 受注者は、リフトの昇降の際、利用者及び通行人への安全を期するため、リフト昇
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