共同研究契约书例地方独立行政法人京都産业技术研究所以下.DOCVIP

共同研究契约书例地方独立行政法人京都産业技术研究所以下.DOC

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
共同研究契约书例地方独立行政法人京都産业技术研究所以下

共同研究契約書(例)  地方独立行政法人京都市産業技術研究所(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは,次の条項に従い,共同研究の実施及び成果の取扱いに関する契約を締結する。 (共同研究) 第1条 甲及び乙は,次の研究を共同で実施する。                   (1) 研究課題  (2) 研究目的  (3) 研究内容  (実施期間) 第2条 本共同研究の実施期間は,契約の日から平成  年  月  日までとする。ただし,本共同研究の進捗状況に応じて甲及び乙で協議のうえ,実施期間を短縮又は延長することができるものとする。 (共同研究の分担及び実施場所) 第3条 本共同研究における甲及び乙の研究分担及び担当研究員並びに研究の実施場所は,別表第1のとおりとする。 (共同研究の管理) 第4条 甲及び乙は,各々分担する研究について管理し,互いに情報を交換して効率的に本共同研究を推進するものとする。         (情報の開示) 第5条 甲及び乙は,本共同研究を遂行するために必要とする範囲で,自己の所有する技術情報,営業情報,物品,サンプル等の情報を相互に開示又は提供する。なお,当該情報のうち,「マル秘」,「CONFIDENTIAL」等の秘密である旨を明示したうえで相互に開示又は提供された情報,又は当該情報が口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され,開示当事者が当該情報を開示日より15日以内に書面化し,秘密である旨を明示したうえで相手方に通知した情報を「秘密情報」という。 (秘密の保持) 第6条 甲及び乙は,本共同研究の内容,本契約締結の事実,本共同研究の成果(別途定義する)及び秘密情報を,相手方の書面による事前の同意なしに第三者に開示,漏洩又はリバースエンジニアリングしてはならない。ただし,次の各号の一に該当するものについては秘密保持義務の対象から除外する。  (1) 開示を受け又は知得した時点において,既に自己が保有していたことを証明できる情報  (2) 開示を受け又は知得した時点において,既に公知となっている情報  (3) 開示を受け又は知得した後,自己の責めによらず公知となった情報  (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明できる情報  (5) 秘密情報と無関係に,独自に開発?取得していたことを証明できる情報 2 前項については,本契約期間にかかわらず,本契約終了後又は中止後においても有効とする。 (流用禁止) 第7条 甲及び乙は,相手方の秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし,書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りでない。 (内部への開示) 第8条 甲及び乙による相手方の秘密情報の開示は,各自内部の本共同研究に関わる役員及び従業員(以下「従業員等」という。従業員等には,別表第1にて定める研究員も含まれる。)に限定して行われるものする。この場合,甲及び乙は,本契約において自らが負っている義務を従業員等にも遵守させる。 (第三者への開示) 第9条 甲及び乙は,本共同研究を遂行するために相手方の秘密情報を第三者に開示する必要が生じた場合,相手方の事前の書面による同意を得なければならない。ただし,この場合,当該第三者に秘密情報を開示する当事者は当該第三者と書面により覚書を締結し,自己が本契約において負う義務と同様の義務を当該第三者に負わせるとともに,当該当事者は当該第三者の行為に関し相手方に対して責任を負うものとする。 (複写及び複製) 第10条 甲及び乙は,相手方の秘密情報を,相手方の事前の書面による同意なくして複写又は複製をしてはならない。 (研究員の派遣) 第11条 乙は,甲の同意を得て,乙の負担により研究員を甲の研究所に派遣することができる。 2 派遣された乙の研究員が,甲の研究所における共同研究において,事故等により負傷した場合,甲に故意又は重大な過失がある場合を除き,甲はその責を負わないものとする。 (費用分担) 第12条 甲の研究課題に要する費用の分担は,別表第2のとおりとする。        2 乙は,前項で定めた費用を甲が指定する期日までに甲に全額納付し,甲は納付された費用を,原則として返還しないものとする。 (研究用設備等の利用) 第13条 甲及び乙は,本共同研究に必要な設備を,互いに利用できるものとする。ただし,故意又は重大な過失により亡失又はき損したときは賠償しなければならない。 2 甲は,乙が所有する本共同研究に必要な設備を甲が管理する研究室へ受け入れることができ,かつ,当該設備を本共同研究の目的の範囲内で無償で使用することができる。この場合,当該設備の搬入,据付け,撤去,搬出に要する費用は,乙が負担す

文档评论(0)

2105194781 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档