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着作隣接権
著作隣接権について~その概要と最近の問題点 08.8.8 弁護士 藤 原 浩 著作隣接権とは? 著作権法(昭和45年制定) 第4章 著作隣接権 【89条~104条】 第1節 総則 (89条~90条) 第2節 実演家の権利 (90条の2~95条の3) 第3節 レコード製作者の権利 (96条~97条の3) 第4節 放送事業者の権利 (98条~100条) 第5節 有線放送事業者の権利 (100条の2~100条の5) 第6節 保護期間 (101条) 第7節 実演家人格権の一身専属性 (101条の2,3) 第8節 権利の制限,譲渡及び行使等並びに登録 (102条 ~104条) 著作隣接権 現行著作権法で認められた権利 実演家の権利 レコード製作者の権利 放送事業者?有線放送事業者の権利 →この3者(4者)を保護する権利 →情報伝達技術の発展との関係 極めて現代的な問題 著作隣接権とは 著作権との違い 教科書的な説明 著作物を創作するのではなく 著作物を伝達する者を保護する ① 実演 ② レコード ③ 放送?有線放送 →この3者に限られるのか? 例えば,出版 旧著作権法における実演家等の保護 旧著作権法(明治34年制定,昭和45年以前)には,著作隣接権の規定はない 「桃中軒雲右衛門」事件 →明治?大正期の浪曲歌手 海賊版の横行 海賊版の製造?販売者を著作権法違反で刑事告訴 →大審院判決(大正3年7月4日) 無罪判決 雲右衛門の歌唱行為には,著作権を認めることはできな い →議員立法により著作権改正(大正9年) 「演奏歌唱」を著作権の保護の対象に →レコード製作者も著作権で保護(昭和9年) 著作隣接権に関する国際条約 ローマ条約(実演家,レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約) ?1961年 ローマで作成 ? この条約を前提に現行著作権法を制定(1970年) 著作隣接権制度の導入 →実演家?レコード製作者?放送事業者の3者を著作隣接権で保護(著作権とは区別) ? ローマ条約に加入 1989(平成元)年 →以後外国の実演家等も保護の対象に 著作隣接権に関する国際条約 レコード保護条約(許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約) →1971年 ジュネーブで成立 →レコード海賊版の防止 →我が国は1978年に加入 WIPO実演?レコード条約(実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約) →1996年 成立 我が国には2002年に発効 → デジタル化?ネットワーク化に対応するため → レコードと実演(音のみ)の保護,実演家の人格権 著作隣接権の権利の拡大 現行著作権法(S46年施行) その後の情報伝達技術の発展(デジタル化)に対応した法改正 ?商業用レコードの貸与権?報酬請求権 ?保護期間の延長(20年→30年→50年) ?私的録音録画補償金制度 ?送信可能化権 ?実演家人格権の付与 ?IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信 著作隣接権の特殊性 実演家,レコード製作者,放送?有線放送事業者 実演家は自然人→創作的行為 他の2者は事業者(法人)→産業政策的側面 投下資本の回収 権利者と利用者の立場→複雑な規定 情報伝達技術との関係 「実演→CD→放送」 権利者と利用者の立場 3者の利益調整の必要 実演家の権利 「実演」とは? 2条1項3号「実演 著作物を,演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で,著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう」 →著作物を演じない場合でも,芸能的な性質を有する場合には,実演に当たる(マジックなど) 実演家の権利 「実演家」とは? 2条1項4号「実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう」 →舞台における指揮者や演出家も実演家になる 実演家の権利 財産権のうち,「許諾権」と「報酬請求権」 ?実演の利用を禁止できるのが「許諾権」 ?実演の利用自体は禁止できないが,実演の利用に対して報酬を請求できるのが「報酬請求権」 →著作権法では,「許諾権」(差止請求権あり)であるものを「著作隣接権」と称する(89条6項)。 →一般的には,報酬請求権も含めて,著作隣接権の対象と呼ぶことが多い。 実演家の権
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