所得税法等一部改正法律案要纲.pdf

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所得税法等一部改正法律案要纲

所得税法等の一部を改正する法律案要綱 現下の経済・財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点 から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券 税制、国際課税、自動車課税等について所要の措置を講ずることとし、次により所 得税法等の一部を改正することとする。 一 所得税法の一部改正(第1条関係) 1 個人が納付する外国等の独占禁止法の課徴金に類するものの額は、必要経費 に算入しないこととする。(所得税法第 45 条関係) (注)上記の改正は、平成21年4月 1日以後の行為に係るものについて適用する。 (附則第3条関係) 2 外国税額控除の適用を受けた外国所得税の額が後に減額された場合において、 その減額に係る年分の控除対象外国所得税額からその減額された外国所得税の 額を控除する等の措置の適用については、外国税額控除の適用を受けた年の翌 年以後7年内の各年において減額 された場合に限ることとする。(所得税法第95 条関係) (注)上記の改正は、居住者の平成21年4月1日以後に減額される外国所得税の 額について適用する。 (附則第4条関係) 3 一定の債券の買戻又は売戻条件付売買取引から生ずる差益は、国内において 業務を行う者に対する貸付金で当該業務に係るものの利子に含まれることとす る。(所得税法第 161 条関係) 4 個人に対して支払う株式等証券投資信託等の償還・解約金等のうち収益の分 配に係る収入金額とされる部分以外の部分の金額について、株式等の譲渡の対 価の支払調書等の対象とすることとする。 (所得税法第 224 条の3、第 225 条、 第 228 条関係) (注)上記の改正は、平成 21 年4月1日以後に支払う公募株式等証券投資信託の 償還・解約金及び平成 22 年1月1日以後に支払う私募株式等証券投資信託の 償還・解約金等について適用する。 (附則第5条関係) 5 金融商品取引法第2条第1項第 19 号に掲げる有価証券に表示される権利の行 使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡を先物取引に関する支払調書制度等の - 1 - 対象となる差金等決済の範囲に加えることとする。(所得税法第224 条の5、第 225 条関係) (注)上記の改正は、平成 22 年1月1日以後に行われる金融商品取引法第2条第 1項第 19 号に掲げる有価証券の差金等決済について適用する。 (附則第5条関 係) 6 その他所要の規定の整備を行うこととする。 二 法人税法の一部改正(第2条関係) 1 外国子会社配当益金不算入制度の導入 ⑴ 内国法人が外国子会社(内国法人が保有しているその株式等の数又は金額が その発行済株式等の総数又は総額の25%以上に相当する数又は金額となってい る等の要件を備えている外国法人をいう。)から受ける剰余金の配当等の額が ある場合には、その剰余金の配当等の額からその剰余金の配当等の額に係る費 用に相当する金額を控除した金額について、その内国法人の各事業年度の所得 の金額の計算上、益金の額に算入しないこととする。(法人税法第23条の2関 係) (注)上記の改正は、内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度にお いて受ける外国子会社からの剰余金の配当等の額について適用する。 (附則 第6条関係) ⑵ 内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額につき益金不算入とす る場合等において、その剰余金の配当等の額に対して課される外国源

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