参考资料集-厚生劳动.PDF

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参考资料集-厚生劳动

第2回社会保障審議会福祉部会 参考資料 平成26年9月4日 参考資料集 社会福祉法人の基本的な性格 1.社会福祉法人とは ○ 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の規定に基づき、所轄庁の認可を受けて設立 される法人(法第22条)。 ○ 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効率的かつ適正に行うため、 ① 自主的な経営基盤の強化 ② 福祉サービスの質の向上 ③ 事業経営の透明性の確保 を図る必要がある(法第24条)。 2.社会福祉法人の基本的な性格 (1) 公益性・非営利性 ○ 社会福祉法人は、学校法人、宗教法人等と同様に旧民法34条に基づく公益法人から発展した特別法人。 ○ 社会福祉事業を行うことを目的とし(公益性)、残余財産は社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者に(最終的 には国庫に)帰属しなければならない(非営利性)。このような残余財産の帰属方法から、法人設立時の寄附者の 持分は認められない。 (2) 公共性・純粋性 ○ 社会福祉事業の経営主体は、本来、国や地方公共団体等の公的団体であるべきとされた(公共性)。 ○ 戦前の民間社会福祉事業は、財政的窮乏から、社会福祉事業よりも収益事業の経営を行い、社会的信用の失墜 を招いたため、社会福祉法人は、なるべく社会福祉事業のみを経営すべきであるとされた(純粋性)。 (3) 公の支配(憲法第89条) ○ 「公金その他の公の財産」は、「公の支配に属しない」「慈善又は博愛の事業」に対し、これを支出し、又はその利用 に供してはならないとされており、 「公の支配」として、補助金等の助成を受けた社会福祉法人に対し、行政による 監督等が行われる。 2 社会福祉法人に対する規制と優遇措置 ○ 社会福祉法人は、その非営利性・公益性に鑑みて、運営にあたって強い公的規制を受ける一方で、 税制優遇や補助金の交付を受けている。 1.社会福祉法人に対する規制 ○ 事業を実施するために供された財産はその法人の所有となり、持分は認められない。 ○ 事業を廃止した場合の残余財産は、定款に定めた他の社会福祉事業を行う者に帰属する。 前述により処分されない場合には、国庫に帰属する。 ○ 事業からの収益は、社会福祉事業(又は一部の公益事業)のみに充当する。 ○ 資産保有(原則不動産の自己所有)、組織運営(親族利害関係人の要件等)のあり方に一定の要件が ある。 ○ 法令、法令に基づく処分、定款に違反するか、又はその運営が著しく適正を欠く場合には、 所轄庁による措置命令、業務停止命令、役員解職勧告、解散命令等を受ける。 補助金等を受けた場合には、これに加え、不適当な予算の変更勧告、役員の解職勧告等を受ける。 2.社会福祉法人に対する優遇措置 (例) ○ 社会福祉法人による施設整備に対し、一定額が補助される。 ○ 法人税、固定資産税、寄付税制等について非課税等の税制上の優遇措置が講じられている。 ○ 社会福祉法人の経営する社会福祉施設の職員等を対象とした退職手当共済制度がある。 3 第一種社会福祉事業 経営適正を欠いた場合、利用者の人権擁護の観点から問題が大きいため、 確実公正な運営確保の必要性が高い事業 (主として入所施設サービス) ・生活保護法に規定する救護施設、更生施設 ・老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人 ・生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活 ホーム、軽費老人ホーム の扶助を行う施設 ・障害者総合支援法に規定

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