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潟上广告揭载要纲
潟上市広告掲載要綱
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潟上市広告掲載要綱
平成22年2月26日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、市の保有する資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することによって、民間企業等との協働により市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に掲げる市の保有する資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報紙及びその他の印刷物等
イ 市のホームページ
ウ その他広告媒体として活用できる市の資産
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は提出することをいう。
(広告掲載の基準)
第3条 市長は、広告掲載の公平性及び中立性を保つため、広告掲載の基準を別に定める。
(広告掲載の順位)
第4条 広告掲載の順位は、次の各号に掲げる順序とする。
(1) 市内に事業所等を有するものの広告
(2) 前号に定める以外のものの広告
(広告の規格等)
第5条 広告の規格及び掲載位置等は、広告媒体ごとに市長が別に定める。
(広告掲載の募集等)
第6条 広告掲載の募集及び決定の方法並びに広告掲載料については、広告媒体ごとに、その性質に応じて市長が別に定める。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書(様式第1号)に広告の原稿を添えて、市長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定等)
第8条 市長は、広告掲載の可否の決定にあたっては、第3条に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
2 市長は、前項の決定をする場合は、潟上市広告審査委員会の意見を聞くものとする。
3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、申込者に対し広告掲載決定(却下)通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。この場合において、市長は、提出のあった原稿等の修正を指示することができる。
(広告掲載料の納付)
第9条 市が広告掲載を可とした者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに当該広告掲載料を納付しなければならない。
(広告掲載の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができるものとする。
(1) 広告主が、指定された期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 広告掲載の決定後に基準に反する事実が判明し、又は生じたとき。
2 市長は、前項の規定により広告掲載を取り消したときは、広告掲載決定取消通知書(様式第3号)により、その旨を広告主に通知するものとする。
(広告掲載料の還付)
第11条 既に納付された広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告掲載できなくなったときは、この限りでない。
(物品の受入れ)
第12条 市長は、民間企業等の広告が掲載された物品を受け入れる方法による広告掲載を実施することができる。
2 前項の規定による物品の受入れについては、市長がその可否を決定するものとする。
(広告主の責任等)
第13条 広告主は、広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
4 広告掲載に係る広告の作成経費は、広告主が負担するものとする。
(変更の届出)
第14条 広告主は、広告の内容等を変更したいときは、広告掲載内容変更届(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(広告審査委員会)
第15条 第8条第2項に定める審査を行うため、潟上市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員長は、総務部長をもって充て、委員は総務課長、財政課長、活性化推進室長及び企画政策課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、企画政策課長がその職務を代行する。
(会議)
第16条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、当該広告媒体を所管する課等の長及びその他必要な者に、会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであるときは、持ち
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