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支给决定基准-鸟取
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鳥 取 市
障害福祉サービス支給決定基準
平成19年2月
(平成21年11月改正)
(平成24年7月改正)
(平成26年4月改正)
(平成27年9月改正)
(平成30年5月改正)
鳥 取 市
目 次
Ⅰ はじめに??????????????????1
Ⅱ 支給決定についての基本的な考え方??????2
Ⅲ 介護(地域相談支援)給付??????????4
Ⅳ 訓練等給付?????????????????14
Ⅴ 複数の障害福祉サービス等の支給???????17
Ⅵ 障がい児福祉サービス????????????18
(様式)
別紙1 勘案事項整理票?????????????23
別紙2 サービス利用計画????????????25
別紙3 基準時間及び基準回数??????????26
別紙4 放課後等デイサービスの基本報酬の区分における指標???27
PAGE \* MERGEFORMAT- 12 -
Ⅰ はじめに
(1)目的
障害者総合支援法における障害福祉サービスの支給決定の透明化?明確化を図るため、支給の要否や支給量の決定に関し支給決定基準を設定するとともに地域生活支援事業との併給等についても整理し、これに基づく支給決定を行う。
(2)支給決定基準の視点
本基準は、障害者総合支援法22条に規定する支給要否決定等及び地域生活支援事業の運用にあたっては、障害者総合支援法第1条に規定する目的に基づくものとする。
また、本基準は、本市の実情等を考慮するとともに、障がいのある人が地域で生活するにあたり、その生活を支援し得るものとなるよう配慮する。
(3)支給決定基準として定めるもの
1.障害福祉サービス
支給決定にあたっての基本的な考え方及び支給決定の方法、支給基準、地域生活支援事業を含む併給関係
○介護給付
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援
○地域相談支援
地域移行支援、地域定着支援
○訓練等給付
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
2.地域生活支援事業
障害福祉サービス及び地域生活支援事業間の併給関係
移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス、デイサポート
(4)その他
(ア)障害者総合支援法により分類されている障害福祉サービスの種類ごとに基準を定める。
(イ)支給決定において勘案すべき事項は、障害者総合支援法第22条及び障害者総合支援法施行規則第12条で示された事項を基本とする。
Ⅱ 支給決定についての基本的な考え方
支給決定にあたっては、下記の考えに基づき、サービス等利用計画書を作成するものとする。
①全般的事項
(ア)サービス内容において、目的等が同様であるものについての併給は不可。
(イ)同一時間帯における複数サービス利用は不可。
(ウ)サービス利用にあたっては、介護給付及び訓練等給付を優先とする。
(エ)介護給付のサービスを受給している者が、40歳から65歳未満において受給中のサービスと同種の介護保険サービスを利用することとなった場合は、当該介護給付のサービスを、原則介護保険でのサービスの支給月の前月まで支給する。
(オ)介護給付のサービスを利用している者が、65歳に到達し介護給付サービスと同種の介護保険サービスを利用することとなった場合において、当該介護給付サービスは、誕生日が月の初日の場合は当該誕生月の前月まで、誕生月が2日以降の場合は誕生日の属する月まで支給する。
②訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)
(ア)身体介護は24時間利用可。
(イ)1回あたりの利用時間は、身体介護3時間以内、家事援助は1.5 時間以内を基本とする。
(ウ)介護保険対象者は、介護保険による利用を優先する。
(エ)介護保険対象者であっても、障がい固有の事由がある場合は、介護保険の給付に加えて障害者総合支援法によるサービス支給を行う。
(オ)居住系サービス利用者は、原則として居宅介護は利用できない。ただし、グループホーム利用者で必要性が認定されている場合は利用可能とする。
(カ)月4.5 週として支給量を計算するが、月により不足が生じる場合は回数に当てはめて計算する。(ただし、障害支援区分ごとの支給基準内の決定とする。)
(キ)障がいのある児童への居宅介護は、家族(主たる介護者)が疾病等により介護が困難な場合とする。
(ク)障がいのある児童への通院介助は、保護者が疾病等の理由により付き添えない場合においてのみ、中学生以上を対象とする。
③日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)
(ア)事業所の開所時間における他サービス利用は不可。
(イ)介
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