输出管理部门-経済産业.PPT

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输出管理部门-経済産业

事業内容 【主な取組概要】 1.中小企業輸出管理支援センターの設置   経験豊富なアドバイザーによる相談対応   - 輸出管理体制立ち上げ及び強化の助言     - 安全保障貿易管理全般にわたる相談     など    ※一次相談先として、全国560ヶ所   (平成22年8月現在)と連携  ※問い合わせ:(財)安全保障貿易情報センター           TEL 03-3593-1158   【URL:http://www.cistec.or.jp/chuushou/】 2.安全保障貿易管理セミナー   中小企業を対象とした安全保障貿易管理 に関する普及啓発セミナーの開催  ※問い合わせ:日本機械輸出組合                         TEL 03-3431-9800   【URL:/junshu_kijun/index.htm】      事業イメージ 事業の概要?目的 条件(対象者、対象行為など) ○中小企業の製品?技術でも、海外で核兵器、ミサイルなど  の「懸念用途」に用いられるおそれがあります。 ○万一、海外で懸念用途に使われた場合、  ?我が国及び国際社会の安全保障を脅かすのに加え、  ?当該中小企業のコンプライアンスにも大きな損失 中小企業の自主的な輸出管理体制の構築が重要 → 本事業は、経済産業省として、中小企業の自主的な  輸出管理体制の構築の支援を行うもの。 <具体的な事業内容>  ?経験豊富なアドバイザーによる輸出管理の指導  ?中小企業等の輸出管理担当者に対する研修  など 国 民間企業など 委託 ?日本商工会議所?各商工会議所     全国515ヶ所 ?(独)日本貿易振興機構(JETRO) 全国38ヶ所 ?(独)中小企業基盤整備機構      全国3ヶ所 ?日本機械輸出組合           全国2ヶ所 ?全国中小企業団体中央会 ?(社)中小企業診断協会 等          *     安全保障貿易自主管理促進事業委託事業 ~中小企業の「輸出」や「技術」の管理の悩みに対応します!~ 参 考 * 3.自主管理 (2)法令遵守立入検査の概要 * 平成17年6月からの新たな包括許可制度の実施(輸出管理内部規程の整備とその確実な実施)を受けて、適切な輸出管理の実行を確保するため、「法令遵守立入検査」を実施。 法令遵守立入検査は、外為法第68条に基づき行われ、違反の有無に関わらず包括許可保有者などに対して適宜実施。 法令遵守立入検査は、「輸出者等概要?自己管理チェックリスト」の項目に従って、内部規程の整備状況及び実際の取り組み状況を検査する。 ※法令遵守立入検査の実施後は、必要に応じて改善指導が行われますので、指導を受けた場合には、それに従った対応を取ってください。 法令遵守立入検査の概要 * 注1) 自己管理チェックリストの項目毎に集計。注2) 輸出管理社内規程はCPと表記。     立入検査における口頭指摘の内訳(H21年1月~12月) 参 考 (1)輸出管理体制  ?CPの規程に基づく業務分担から実態が  乖離している。 ?親会社任せではなく、自社内の管理体制  を整備すること。 ?法令改正等、新着情報が社内に伝えられ  ていない。 (2)取引審査  ①全般 ?取引審査の手続きが形骸化している。 ?取引審査の手続が終了していないのに 取引に着手している。 ②該非判定 ?該非判定の根拠が残されていない。 ?該非判定が多段階で行われていない。 ③顧客審査 ④最終需要者?最終用途の確認 ?CPの規程に基づく用途?需要者の確認 手続を全く行っていない。 ③最終判断権者の疑義ある取引の  未然防止 ?取引審査が最終判断権者まで上がって おらず、疑義ある取引の未然防止ができ ない。      (4)出荷管理 ?営業部門に出荷確認を任せているので、社内手続きがなされていないことを発見できない。 (5)監査 ?技術部門も含めた監査を行うこと。 ?輸出管理に係る監査が行われていない。 ?監査結果が最高責任者に報告されていない。 (6)教育 ?適格説明会への出席のみを社内教育 の実績としてカウントしている。 (8)包括許可 ?包括許可証適用の可否を判断していない。 ?包括許可証の管理を通関業者に任せきりにせず、管理簿等で適切に管理すること。 (7)資料管理 ?取引審査に係る書類の一部が保存されていない。 ?取引審査に係る書類への正確な記載がなされていない。 ?輸出関連書類を適切に保存すること。 その他 ?規程の変更を行ったにもかかわらず、  経済産業省に届出がなされていない。   * 4.制度の関連情報の入手 * http://www.m

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