消防指令管制业务实施要纲-礼中.PDF

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消防指令管制业务实施要纲-礼中

消防指令管制業務実施要綱 目 次 第1章 総則 (第1条 ・第2条) 第2章 無線従事者 (第3条-第5条) 第3章 研修及び訓練等 (第6条) 第4章 通信運用 (第7条-第21条) 第5章 通信機器等の取扱い (第22条-第27条) 第6章 雑則 (第28条-第30条) 第1章 総則 (目的) 第1条 この要綱は、消防指令管制業務の実施及び消防防災情報システム並びに消防通 信機器運用管理について定めるとともに、消防通信の効率的な運用を図ることを目的 とする。 (用語の意義) 第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。 (1) 消防通信とは、火災、救急及びその他の災害 (以下 「災害等」という。)の発生 に関する通報 (以下 「災害通報」という。)並びに消防業務 (以下 「業務」という。) についての通信で、別表第 1 「消防通信の種別」に掲げるものをいう。 (2) 消防通信施設 (以下 「通信施設」という。)とは、消防通信の用に供する施設を いう。 (3) 消防通信機器 (以下 「通信機器」という。)とは、通信施設を構成する各機器で、 別表第2 「消防通信機器の種類」に掲げるものをいう。 (4) 指令室とは、消防指令管制業務 (以下 「管制業務」という。)を行うため、本部 に設けられた人的物的施設の一体をいう。 (5) 管制業務とは、災害通報の受付、消防隊等の編成、出場指令、通信統制、災害情 報及び災害活動上必要な情報 (警防情報、医療情報、気象情報)の収集、伝達並 びにこれらに付帯する業務をいう。 (6) 指令室勤務員 (以下 「勤務員」という。)とは、指令室に設置した通信機器の通 信操作 (通信を行うために必要な運用上の操作をいう。)に従事する者をいう。 (7) 消防隊等とは、消防隊、救助隊、救急隊、その他、災害等に出場する隊をいう。 (8) 指令とは、指令室から消防隊等への出場、その他の部隊運用に必要な命令をいう。 (9) 消防防災情報システム (以下 「システム」という。)とは、消防本部に設置され - 1 - たコンピュータ制御による管制業務等の処理装置をいう。 第2章 無線従事者 (無線従事者の配置) 第3条 消防長は、無線通信操作を行わせるため、法定資格を有する無線従事者を置か なければならない。 (無線従事者の法定資格) 第4条 前条に定める無線従事者の法定資格とは、電波法 (昭和25年法律第 131号 以下 「法」という。)第40条に規定する第三級陸上特殊無線技士以上の資格をいう。 (無線従事者の留意事項) 第5条 無線従事者は、法を遵守し、通信施設等の機能の精通に努めるとともに、常に 冷静な判断と的確な操作により通信機能の活用を図り、あわせて次に掲げる事項につ いても、特に注意しなければならない。 (1) 通信内容の秘密の保持 (2) 通信内容の簡潔、明瞭 (3) 必要な通信事項の記録と保存 (4) 通信施設等の機能管理に必要な点検及び試験の実施 (5) 通信施設の故障その他の通信障害に対する適切な処置 第3章 研修及び訓練等 (勤務員の研修及び訓練等) 第6条 消防長は、勤務員の資質の向上を図るため、管制業務に関する研修及び訓練計 画 (以下 「研修等」という。)の指針を示すものとする。 2 指令情報課長は、前項の指針に基づき研修等の計画をたて、勤務員に対して必要な 研修等を実施するとともに、管制業務に関する講習等に積極的に参加させなければな らない。 3 勤務員は、前項の計画に基づく研修及び講習等のほか、管制業務に必要な通信機器 に精通するとともに、市域内の実態把握等管制業務向上のため、自己啓発に努めなけ ればならない。 第4章 通信運用

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