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水管理制御设备.PDF

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水管理制御设备

第 13 章 水管理制御設備 第1節 通 則 13-1-1 適 用 この章は、電気通信設備工事における水管理制御設備に適用する。 なお、対象となる水管理制御設備は、情報処理設備、監視操作設備、情報伝送設 備、雨水テレメータ・放流警報設備、無線設備、CCTV設備、電源設備及び計測 設備(以下、この章において「水管理制御システム」という。)とする。 13-1-2 一般事項 1.機器構造等 (1)一般事項 ①水管理制御システムの基本事項は次によるものとし、詳細仕様は設計図書に よるものとする。 ②設備の基本事項 ア.設備は、要求された機能を、与えられた条件のもとで確実に行えるもの とする。 イ.設備は、一部の故障が設備全体の機能に影響しないものとする。 ウ.設備は、操作が簡単で、使い易いものとする。 エ.設備は、原則として連続稼動ができる機器を使用するものとする。 オ.設備は、故障箇所の発見が容易で、修復が簡単に行えるものとする。 ③機器の基本事項 ア.機器については、極力標準化・規格化を行うものとする。 イ.機器の設計は、要求された機能に基づいて行うものとする。 ウ.機器の構造等は、日常点検、定期点検が容易に行えるようにするものと する。 エ.機器の構成は、管理業務(維持・運用)に支障をきたさず、機器の部分 更新が容易に行えるものとする。 オ.機器は、設置環境に対し十分な耐久性を有する構造であるものとする。 カ.機器相互間のインタフェースは、異機種間でも接続できる規格とするも のとする。 ④環境条件 機器は、設計図書に示す条件において正常に動作するものとする。 ⑤機器への供給電源 機器への供給電源は、設計図書に示す条件によるものとする。 13-1 (2)機器構造等 受注者は、水管理制御システムの盤内機器については、JEC、JEM、JIS 等の 関係規格に準ずるほか、設計図書に示した場合を除き次によらなければならな い。 ①設備の機器構成に基づき、各単位機能毎にできるだけブロック化して組立て るものとし、各機器は操作及び点検が容易な構造とするものとする。 ②機器の組立構造は、原則としてユニット組立とし、適さないものを除きプラ グイン方式又は、これに準じる接続方式とするものとする。 ③各機器の操作部は、操作の種類、順序及び操作方法等が容易な配列構造とす ると共に、操作スイッチの重要度に応じて誤操作が生じないように配慮する ものとする。 ④機器の塗装については次のとおりとする。 ア.機器の塗装仕様は、原則として防錆処理後焼付塗装 (施工業者標準仕様) とする。 イ.塗装色については、標準塗装色(5Y7/1)以外の場合(汎用品を除く。) は色見本を提出し、監督職員の承諾を受けるものとする。 ウ.汎用品については、施工業者の標準塗装仕様及び塗装色とする。 ⑤機器の主要部分には銘板、刻印又は、押印などにより表示を行い、主要部品 には回路図等と照合できる記号又は、番号を付けるものとする。 また、取り扱い上特に注意を要する箇所には赤字で表示するものとする。 2.技術基準等 受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、第1章1-1-46 に よるほか、次の基準等に準拠するものとする。 (1)電気設備計画設計技術指針(高低圧編) (農林水産省) (2)電気設備計画設計技術指針(特別高圧編)

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