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田上町文化财椿寿荘指定管理者募集要项
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田上町文化財「椿寿荘」指定管理者募集要項
田上町文化財椿寿荘の管理業務を効果的かつ効率的に行なうため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び田上町文化財椿寿荘、管理棟の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第22号)第3条の規定により、施設の管理に関する業務を行う指定管理者の募集を行います。
1 施設の概要
(1) 施設の名称
田上町文化財椿寿荘(以下「椿寿荘」という。)
(2) 設置目的
椿寿荘を貴重な文化遺産として保存し、これを公開して広く文化の向上に資することを目的とする。
(3) 所在地
田上町大字田上丁2402番地8
(4) 施設規模
延床面積 556.40㎡
構 造 (椿寿荘)木造瓦葺平屋建 ? (管理棟)木造平屋建
敷地面積 2,824.62㎡
施設内容 (椿寿荘)455.66㎡
(管理棟)100.74㎡
施設の見取図 別紙資料のとおり
(5) 利用状況(過去3年間)
平成17年度
平成18年度
平成19年度
8,475
9,247
8,127
単位:人
2 管理の基準
(1) 開館時間及び休館日
観覧時間 午前9時~午後4時
使用時間 (昼間)午前9時~午後4時
(夜間)午後4時~午後10時
休館日 12月29日から翌年1月4日まで
(2) 施設の使用許可の基準
椿寿荘を貴重な文化遺産として保存することを基本に、これに支障がないと
認める行事に使用することができます。
椿寿荘を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けることになります。許可を受けた事項を変更し、又は取り消すときも同様とします。
また、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しく
は転貸することはできません。
(3) 施設の使用制限に関する基準
次のいずれかに該当するときは、椿寿荘の使用を許可しません。
ア 使用の目的が椿寿荘の設置目的に資するものでないとき。
イ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
ウ 建物及び設備等を損傷するおそれがあるとき。
エ 火気を使用するとき。
オ その他管理運営上やむを得ない理由により、特に必要があると認めたとき。
(4) 利用料金
ア 椿寿荘の使用者は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)
を指定管理者に収めます。
イ 指定管理者は、利用料金をその収入として収受します。
ウ 利用料金は次に掲げる額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て
定めます。
区 分
利用料金
摘 要
入
館
個人
高校生以上
小中学生
未就学児以下は、無料とする。
1人1回の料金とし、20人以上同時に入館す
る場合は、団体扱いとする。
観光券を利用する者の料金は、10%を控除し
た金額とする。
300円
200円
団体
250円
150円
椿
寿
荘
使
用
団体
昼間
1室につき 1,000円
(昼間)
午前?午後の区分で使用するときは、それぞれ半額とする。
夜間 全館
使用時間に1,500円を乗じて得た額に使用人数に100円を乗じた額を加算した額
(夜間)
夜間使用は原則として、貸切とする。
準備、撤収も使用時間内に行う。
持ち込んだ設備等で光熱費がかかる時は、別途請求する場合がある。
管理棟売店 使 用
1ヶ月につき
16,000円
(備考) 椿寿荘(昼間)を使用する場合は、その使用に係る料金と入館に係る料金を合算した金額を利用料金とする。
エ 利用料金は前納とします。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認め
るときは後納させることができます。
(5) 施設の使用条件等に関する基準(使用条件の変更、使用の停止、使用許可の取消し等)
指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、使用者に対して、その使用を
取消し、若しくは変更し、又は使用を中止させることができます。
ア 使用者が田上町文化財椿寿荘、管理棟の設置及び管理に関する条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
イ 指定管理者の指示した事項に違反したとき。
ウ その他管理運営上やむを得ない理由により、特に必要があると認めたとき。
3 指定管理者が行う業務
(1) 施設の設置目的を達成するために必要な業務
(2) 施設の使用許可に関する業務
(3)
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