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杜仲叶等加工施设指定管理者募集要项.pdf

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杜仲叶等加工施设指定管理者募集要项

杜仲葉等加工施設の指定管理者募集要項 次により杜仲葉等加工施設の指定管理者を募集します。尚、今回の募集は、杜仲葉等加 工施設の施設活用形態を提案のうえ、その提案に沿って提出書類等の作成を行ってくださ い。 1 施設の概要 (1) 名 称 中土佐町杜仲葉等加工施設 (以下 「施設」という。) (2) 所 在 地 中土佐町大野見久万秋8番地 (3) 目 的 交流人口の拡大等による地域活性化。 地場産品等の地域資源の活用による地産地消活動の推進。 (4) 規 模 等 杜仲葉等加工施設概要書による。 応募者は、お問い合わせ下さい。 2 指定管理者に行わせる管理の業務 (1) 施設の利用の許可等に関する業務 (2) 施設及び設備等の維持管理に関する業務 (3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に 属する事務を除く業務 3 利用料金に関する事項 (1) 利用料金は指定管理者の収入として収受させます。 (2) 指定管理者は、町長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は 免除することができる。 (3) 既に納入された利用料金は、還付しないものとする。ただし、利用者の責めに帰 さない理由により施設を利用できないときは、還付することができる。 4 使用料に関する事項 指定管理者は、施設及び設備を使用するにあたり、使用料として年間24万円を納付 いただく予定をしておりますが、指定申請者から提出された事業計画書の内容を踏まえ、 これまでの運営実績や中土佐町の財政状況などを総合的に考慮しながら、指定管理者と協議 の上、決定することになります。 なお、使用料の支払時期及び支払い方法等は、協議の上、別途協定で定めます。ただ し、年の途中で契約を締結した場合は、月割額を納付するものとする。 5 管理期間 (指定期間) 平成20年10月1日から平成25年3月31日まで (予定) - 1 - 6 申請の資格 (1) 申請をする団体に必要な資格 ① 日本国内に事務所を有する法人及び任意組合 (以下 「団体」という。)で あること。 ② 飲食店を経営する場合は飲食店営業 (食品衛生法施行令 (昭和 28 年政令第 229 号)第 35 条の規定に基づくもの。)を現在営んでいる者、若しくは平成20年9 月30日までに営業許可を取得できる者。 (2) 申請をすることができない団体 ① 地方自治法施行令 (昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項各号のいずれ かに該当する団体でその事実があった後2年を経過していない者 (同項各号のい ずれかに該当する者でその事実があった後2年を経過していない者を代理人、支 配人その他の使用人として使用する団体を含む。) ② 申請の日において現に事務所を有する所在地の都道府県または市町村の指名停 止措置を受けている団体 ③ 申請の日において破産手続、再生手続又は更正手続が開始されている団体 ④ 法人県町民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を完納していない団体 ⑤ 健康保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金を完納していない団体 ⑥ 暴力団員等による不当な行為の防止などに関する法律第2条第2号に規定する 暴力団及びその利益となる活動を行っている者 7 管理の基準 指定管理者は、以下の基準により施設を管理運営する必要があります。 (1) 関係法令、条例及び規則を遵守し、適正に施設の管理運営を行うこと。 (2) 施設の設置条例など、関連する法規を遵守し、業務を実施すること。 (3) 施設設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。 (4) 利用者が快適に施設を利用できるよう、適切な維持管理を行うこと。 (5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 (6) 個人情報保護法や町の個人情報保護条例を遵守するとともに、個人情報の取り扱 いに関する

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