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D成分规格保存基准各条
D 成分規格・保存基準各条
D 成分規格・保存基準各条
成分規格 ・保存基準が定められている添加物は,当該成分規格 ・保存基準に適合しなければな らな
い。
添加物が組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物である場合は,当該物は,
厚生労働大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされたものでなければな らない。
亜塩素酸ナトリウム
Sodium Chlorite
NaClO2 分子量 90.44
Sodium chlorite [7758-19-2]
含 量 本品は,亜塩素酸ナ トリウム(NaClO2) 70.0%以上を含む。
性 状 本品は,白色の粉末で,においがないか又はわずかににおいがある。
確認試験 (1) 本品は,ナ トリウム塩の反応及び亜塩素酸塩の反応を呈する。
(2) 本
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