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中间论点整理案-总务

デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会 中間論点整理(案)の概要 経済産業省 /公正取引委員会 / 総務省  『未来投資戦略2018』において、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備のために、「本年中に基本原則 を定め、これに沿った具体的措置を早急に進める」旨を策定。  これを受け、競争政策、情報政策、消費者政策などの知見を有する学識経験者等からなる検討会が、デジタル・プラットフォー マーを取り巻く課題や対応について検討。その内容を整理して中間論点整理(案)を公表。  本中間論点整理(案)について、今後事業者ヒアリング及びパブリック・コメントを実施し、引き続き経済産業省、公正取 引委員会、総務省等の関係省庁において、基本原則の策定及び具体的措置の実施を早急に進める。 【主な論点】 1.デジタル・プラットフォーマーの意義・特性 デジタル・プラットフォームは、利用者である事業者(中小企業等)や消費者に様々なメリットをもたらす一方、ネットワーク効果等により、一部のデジタル・プラット フォーマーが寡占化・独占化する傾向がみられる。 2.デジタル・プラットフォーマーに対する法的評価の視点 巨大デジタル・プラットフォーマーに対する世界的な規制の動向を踏まえ、取引環境整備の在り方について検討する必要があるのではないか。 3.イノベーションの担い手として負うべき責任の設計(業法の在り方等) プラットフォーム・ビジネスに対応できていない既存の業法について、業法の見直しの要否を個別に検討していくことが必要ではないか。 4.公正性確保のための透明性の実現 取引慣行について透明性・公正性を実現するため、大規模かつ包括的な徹底した調査による取引実態の把握に加え、継続的な調査・分析を行う専門組織等の 創設や、透明性・公正性確保の観点からの規律の導入を検討してはどうか。 5.公正かつ自由な競争の再定義 競争法の重要性の高まりを踏まえ、デジタル市場における公正かつ自由な競争の在り方(多面市場におけるネットワーク効果の評価、潜在的な競争相手の芽を摘 むような形の企業結合等)について検討する必要があるのではないか。 6.データの移転・開放ルールの検討 データポータビリティやAPI開放といったデータの移転・開放ルールの要否・その内容を検討していくべきではないか。 7.国際の観点 デジタル・プラットフォーマーを巡るルールの国際的なハーモナイゼーション、域外適用の在り方や実効的な執行の在り方について検討していくべきではないか。 1 中間論点整理(案)のポイント① 1.デジタル・プラットフォーマーの意義・特性  デジタル・プラットフォームには、オンライン・ショッピング・モール、アプリ・マーケット、検索サービス、SNS等、様々なサービスが存在。  デジタル・プラットフォームは、事業者の市場へのアクセスを高め、消費者の便益も向上させている。  デジタル・プラットフォームは、ネットワーク効果(*)、限界費用の廉価性、規模の経済性等の特性を通じて、独占化・寡占化が 進みやすいとされている。 ※ ある人がネットワークに加入することによって、その人の効用を増加させるだけでなく、他の加入者の効用も増加させること(例:SNS等) 2.デジタル・プラットフォーマーに対する法的評価の視点  日本では、従前、単なる場の提供者 (媒介者)であるから、積極的な責任は負わないと解する向きが強かった。  近年、世界的に、一定の規律を設けようという動きがある。  利用者の安全管理や消費者保護等の観点(業法的観点)から、デジタル・プラットフォーマーを規制のコントロール・ポイン ト (政府による統制を効果的に実現するために規制を及ぼす対象)と捉え、一定の責任を負わせる(米・EU等)。  デジタル・プラットフォームの公正性・透明性を確保する観点から、一定の要件を満たすB2Cのデジタル ・プラットフォーマーに、 検索ランキングを決定する主要パラメータや、オンライン仲介サービスの有するデータへのアクセス条件等の情報開示等の義務 を課す(EU 「オンライン仲介サービスのビジネス・ユーザーを対象とする公正性・透明性の促進に関する規則(案)」)  巨大デジタル・プラットフォーマーの以下の特徴を踏まえ、取引環境整備の在り方を検討する必要がある

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