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地域创生人材育成事业-长崎県
長崎県地域創生人材育成事業委託契約書(例)
長崎県知事 中村法道(以下「甲」という。)と 株式会社○○○ 代表取締役○○○ (以下「乙」という。)は、長崎県地域創生人材育成事業に係る業務(以下「委託業務」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は、乙に対し、長崎県地域創生人材育成事業委託要領に基づき業務を委託する。その内容については、別紙仕様書のとおりとする。
2 乙は、委託の本旨に従い、甲と連絡を密にして善良なる管理者の注意をもって委託業務に従事しなければならない。
(契約期間)
第2条 この契約による契約期間は、平成○○年○月○○日から平成○○年○月○○日までとする。
(委託料)
第3条 甲は、乙に対し第1条の委託業務に要する経費(以下、「委託料」という。)として金○○○円(消費税及び地方消費税○○円含む)を支払うものとし、交付内訳は委託費交付内訳(別紙1)のとおりとする。
2 精算の結果その額が委託料の額に満たないときは、精算額をもって委託料とする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は免除するものとする。
(報告及び精算)
第5条 乙は、業務終了後14日以内又は平成30年3月7日のいずれか早い日までに、委託事業実施結果報告書(委託契約書様式第1号)及び委託費精算報告書(委託契約書様式第2号)を甲に提出するものとし、交付を受けた委託料に余剰金が生じたときは、これを甲に返納しなければならない。
(指導監督)
第6条 甲は委託事業の実施状況を把握するため、必要があると認めたときは、乙に対し委託事業実施状況報告書(委託契約書様式第3号)の提出を求めることができる。
2 甲は、この契約事項の実施について、随時に指導及び監督を行うことができる。
(支払い方法)
第7条 乙は、第3条の支払を請求する場合は、請求書(委託契約書様式第4号)を委託業務完了後、甲に提出しなければならない。
2 甲は、第3条の委託料について、乙が提出する適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(支払遅延の場合の遅延利息)
第8条 乙は、甲が第7条第2項に定める委託料の支払いを遅延した場合は、その支払金額に対し遅延日数に応じ年2.7%の割合で計算した遅延利息を請求することができる。ただし、支払遅延が天災その他真にやむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は第7条第2項に定める期間に算入しない。
(履行遅滞の場合の損害金)
第9条 乙の責に帰すべき事由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合は、甲は、乙から損害金として、遅延日数に応じ、年2.7%の割合で計算した額を徴収することができる。
(権利義務の譲渡等)
第10条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、銀行その他の金融機関等であって日本国内に本店又は支店を有するもののうち知事が別に定めるもの及び信用保証協会に対して売掛債権を譲渡する場合にあってはこの限りではない。
2 前項ただし書の場合、甲の対価の支払いによる弁済の効力は、長崎県財務会計事務電子計算処理要領に基づき、甲が支払を予定している日の2日前(「長崎県の休日を定める条例」に規定する休日を除く。)の財務会計端末機の運用時間終了時に審査済入力を行っているものについて、生ずるものとする。
(損害賠償)
第11条 この契約の履行に当たり乙の責任に帰すべき事由によって甲に損害を与えたときは、乙は甲に対し、当該損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他の不可抗力による損害と認められるときはこの限りでない。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。この場合において、乙に損害を与えたとしても甲は損害賠償の責任を負わないものとする。
(1) 乙の責めに帰する理由により第2条の期間に業務を履行する見込がないと明らかに認められるとき。
(2) 乙が行う業務がはなはだしく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(3) 前各号のほか、乙がこの契約に違反したとき。
(4) 正当な理由により乙が解除の申出をしたとき。
2 前項の1号から3号の規定により契約が解除された場合は、乙は委託料の100分の10に相当する金額を違約金として甲に支払うものとする。
(暴力団等の排除に係る契約解除)
第13 条 甲は、乙が長崎県が行う各種契約等から暴力団等排除要綱(平成22年9月13日施行)別表1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場合、催告その他の手続を要することなく、この契約を即時解除することができる
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