普及协力店要领-熊本
熊本市節水器具普及協力店制度要綱
制定 平成17年 4月 7日市長決裁
改正 平成27年 2月20日環境局長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、節水器具の普及を推進し地下水の保全を図るため、熊本市節水器具普及協力店(以下「協力店」という。)制度について、必要な事項を定めるものとする。
(協力店)
第2条 協力店とは、直接消費者に物品の販売を行っている市内の小売店舗等で、次の各号に掲げる事項に協力するものとする。
(1) 節水器具専用の販売コーナーを店内に設置し、本コーナーの陳列が台所用、洗濯用、トイレ用、風呂用など用途別に節水器具を陳列するなど市民にわかりやすいものとするよう努めること。
(2) 販売及び陳列にあたっては、別表に掲げる節水器具及び節水設備等の種類の充実に努めること。
(3) 夏季に頒布する広告チラシ等に節水器具を掲載するよう努めること。
(4) 節水器具の取扱いについて市民に適切な説明?指導に努めること。
(5) 節水器具の販売数量について必要に応じて市に情報提供を行うこと。
(登録)
第3条 協力店として登録を受けようとする店舗等は、熊本市節水器具普及協力店登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、前条の要件を充たしていると認めるとき協力店の登録をするものとし、熊本市節水器具普及協力店登録証(様式第2号)
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