社会福祉法人桐孝会定款.PDF

社会福祉法人桐孝会定款

社会福祉法人桐孝会 定 款 第一章 総則 (目的) 第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、地域に密着した福祉サービスを、それぞ れの利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の 尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的と して、次の社会福祉事業を行う。 (1)第二種社会福祉事業 (イ)障害福祉サービス事業(共同生活援助事業)の経営 (ロ)相談支援事業の経営 (ハ)老人居宅介護等事業 (ニ)老人デイサービス事業 (ホ)老人短期入所事業 (へ)小規模多機能型居宅介護事業 (ト)認知症対応型老人共同生活援助事業 (チ)複合型サービス福祉事業 (リ)老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター 又は老人介護支援センターを経営する事業 (名称) 第二条 この法人は、社会福祉法人桐孝会という。 (経営の原則等) 第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正 に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向 上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮 する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。 (事務所の所在地) 第四条 この法人の事務所を茨城県石岡市東光台二丁目8番3号に置く。 第二章 評議員 (評議員の定数) 第五条 この法人に評議員7名以上11名以内を置く。 - 1 - (評議員の選任及び解任) 第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任 委員会において行う。 2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営について の細則は、理事会において定める。 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判 断した理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、 外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。 (評議員の任期) 第七条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議 員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後 も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (評議員の報酬等) 第八条 評議員に対して、一人あたりの各年度の総額が金50万円を超えない範囲で、評議員会に おいて別に定める報酬などの支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができ る。 第三章 評議員会 (構成) 第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 (権限) 第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1) 理事及び監事の選任又は解任 (2) 理事及び監事の報酬等の額 (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認 (5) 定款の変更 (6) 残余財産の処分 (7) 基本財産の処分 (8) 社会福祉充実計画の承認 (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 - 2 - (開催) 第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか、必要 がある場合に開催する。 (招集) 第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事

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