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地震防灾规程-名古屋
○○○㈱消防計画(地震防災規程) 《 中規模 》
震災対策
(目的)
この計画(規程)は、消防法第8条第1項に基づき、別に定めのある○○○㈱消防計画の内、今回強化地域の指定をうけたことにより消防法施行規則第3条第3項の規定を盛込んだ消防計画の変更(作成)が義務付けられた。そのため、この震災対策を定め地震による混乱防止、発災後の被害軽減を図ることを目的とする。
(諸規程との関係)
第2条 震災対策については、別に定めのある場合を除き、この計画(規程)の定めによる。ただし防災教育及び訓練等にあっては、防火教育及び消防訓練も含むものとする。
(適用範囲)
第3条 この計画(規程)は、当社に勤務し若しくは、出入りするすべての者に適用する。
(震災予防措置)
第4条 各従業員は、地震時の災害を軽減又は防止するために日頃から事務機器等の転倒防止及び窓ガラスの破損防止措置等を講じるとともに、次の震災(災害)用の備蓄品を確保し、定期的に点検する。
備蓄品目(例)
数 量
備蓄場所
飲料水(1人1日あたり3リットル)
事務室
非常用食料(缶詰、乾パン等)
応急手当セット(三角布、包帯、医薬品、ばんそうこう、ガーゼ、はさみ、ピンセット等)
懐中電灯、予備乾電池
携帯用ラジオ(携帯用テレビ)、予備乾電池
※ 飲料水及び非常食は、帰宅困難等により予想される社員数を満たす数量を確保する。
(地震発生時の安全措置)
第5条 地震が発生した場合には、従業員それぞれは自身の安全を守ることを第一とし、次に火気使用器具の直近にいる従業員は、速やかに器具栓等の閉止を行い、二次災害防止に努める。また地震後の各器具の使用にあっては、必ず安全を確認した後で使用する。
(地震発生後の活動)
地震発生後における活動は、下記の自衛消防組織編成表及び任務分担表にある活動を実施する。
通報連絡班( )
自衛消防隊長 消火班 ( )
(防火管理者) 避難誘導班( )
任 務 分 担
通報連絡班
119番通報に関すること
消火班
消火器等により初期消火に関すること
避難誘導班
災害発生時における在館者の避難誘導に関すること
(東海地震注意情報発表時の対策)
第7条 東海地震注意情報の発表を知った従業員は、直ちに防火管理者等に報告し防火管理者は、管理権原者にその旨を報告し、事前に定めた時差退社等必要な措置の決定をするものとする。
2 防火管理者は従業員を含む社内の入場者に対し東海地震注意情報を伝達し、予め定めた放送文例により社内入場者に帰宅を促し併せて社員の時差退社、備蓄品及び自衛消防隊の編成について確認するものとする。
(警戒宣言発令時の対策)
第8条 防火管理者は、警戒宣言が発令された場合、従業員に対して発令を伝達する。
2 第6条に規定された通報連絡班は、警戒宣言に関する情報収集を図り、その他の班にあっては、事業所内外の緊急点検を実施しその結果を防火管理者へ報告するものとする。
3 第2項により情報収集等を実施した後、原則営業を中止するものとする。
4 従業員は、防火管理者の指示に従い第4条に規定する震災予防措置及び非常持出し品の確認等を行う。
5 夜間、休日及び出勤途上において警戒宣言が発令された場合は、原則防火管理者を除き従業員は自宅待機とし、防火管理者は、自主的に参集するものとする。
6 原則社内全域危険物及び火気の使用を禁止し、やむを得ず使用する場合には、必ず防火管理者に連絡して監視及び直ちに消火できる体制を講じること。なおエレベーターは、地震時管制運転装置付のもの以外は、使用禁止とする。
(防災教育等の実施)
第9条 防火管理者は、従業員等に対して防火?防災等に関する教育及び訓練を実施するとともに地域において実施する震災訓練等には、すすんで参加するものとする。
(訓練の実施、報告)
第10条 防火管理者は、自衛消防訓練の実施にあたり、所轄消防署に対し訓練指導を要請する場合は、火災予防条例に定める別記様式消防訓練実施届を提出するものとする。
防火管理者は、訓練の実施結果を防火管理台帳に記録、保存しておくものとする。
附 則 この計画(規程)は、平成 年 月 日から施行する。
別記様式
eq \o\ad(消防訓練実施届, )
平成 年 月 日
(あて先)名古屋市 消防署長
届出者 電話( ) 番
住 所
氏 名
火災予防条例第67条の規定により、消防訓練の実施を届け出ます。
訓 練 日 時
訓
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