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日本马术连盟竞技会规程第30版PDF
日本馬術連盟競技会規程 第30 版
序 文
本規程は、日本馬術連盟(以下 JEF という)が主催および公認する競技会において適用する規程を定める
ものである。なお、条項は国際馬術連盟(以下 FEI という)が制定する各種競技会規程に準拠するもの
とし、除外する条項についてはその都度明記する。
本規程にあらゆる事態を想定して記載することは不可能である。予測しがたい異例の事態が発生した
場合は、できる限り本規程と FEI 諸規程の趣旨に沿い決定を下すのが競技場審判団あるいは組織の任務
である。記載されていない事項の場合は、本規程と FEI 諸規程との最大限の整合性をとり、常識とスポーツ
マン精神に則って解釈されるべきである。
第 1 編 競技会規則
第 1 章 総 論
第101条 競技者
1.主催及び公認競技会認定種目に出場する競技者は、日本国籍を有する者で JEF の認定する騎乗者資
格A 級またはB 級を取得している者であること。
2.外国籍の選手の取り扱いは次の通りとする。
① FEI 公認競技に出場する選手は、FEI 一般規程に基づく所属NF からの国際エントリーの提出によ
り、騎乗者資格A 級取得者扱いとして情報管理を行う。
② JEF 主催・公認競技会に出場する選手は次のいずれかを選択することができる。ただし、いずれの
場合も各全日本大会の選手権競技には出場できない。
i. 都道府県馬術連盟経由または JEF に直接会員登録する。この場合、FEI 一般規程に基づく所属 NF
発行のゲストライセンスの提出により、騎乗者資格B 級取得者扱いとする。
ii. FEI 一般規程に基づく所属NF 発行のゲストライセンスの提出に加えて、情報管理料(10,800 円)
の納入により、騎乗者資格 B 級取得者扱いとして情報管理を行う。なお、当該選手を所有者として
乗馬登録をする場合については第 102 条に示す。
3.競技会で使用する所属名称は、選手が参加申込を行う際に申告した団体の名称を使用する。なお、
使用できる名称は、JEF の正会員ならびに登録会員(団体)とする。
4.国民体育大会の参加資格については、国民体育大会実施要項総則5 (参加資格、所属都道府県及び選
手の年齢基準)、馬術競技実施要項、国体馬術競技会規程を適用する。
第102条 競技馬
1.主催および公認競技会に参加する競技馬は、参加申込みの際にJEF 乗馬登録が完了していること。
2.第101 条2.② ii の選手が所有者となって登録する乗馬については以下の通り取り扱う。
① 乗馬登録関連の手数料はすべて半額(新規・更新・変更)とするが、当該馬の所有者を当該外国
籍選手から当連盟の会員に変更する場合は、新規登録料の差額分を納入すること。それ以降の手数
料は通常の額とする。
② 主催・公認競技会においては当該競技の参加資格のあるすべての選手が騎乗することができ、そ
の成績は当該馬のポイントに加算される。ただし、全日本大会において騎乗できるのは当該外国籍
選手に限る。
3.外国籍選手が騎乗してFEI 公認競技に出場する乗馬についてはJEF 登録を義務付けない。その場合、
当該競技の結果はJEF システムには掲載するが、全日本大会出場のためのポイントは付与しない。
4.主催競技会に参加する競技者は、乗馬登録証を携行しなければならない。
第103条 競技成績
1.主催および公認競技会の実行委員会は、別に定めるところにより、全成績記録を作成の上、競技会
終了後 1 週間以内にJEF に報告しなければならない。
2.主催競技会実行委員会あるいは公認競技会主催者及びその審判長からの報告に基づき、選手・馬匹
の競技成績をデータベースに登録するものとし、自由に閲覧できるものとする。
3.記録の範囲は、JEF に登録されている選手及び馬匹とする。
4.成績証明書発行申請を行う場合、競技会成績証明書発行手数料 (5,400 円<税込>)を添えて申請
する。
5.JEF が承認した公認競技会に対して、JEF 会長名の賞状を 1 枚提供する。なお、対象競技は、主催者
が 1 競技を指定することができる。また、賞状を提供する競技にはJEF 会長杯名義を使用すること
ができる。ただし、経費は主催者の負担とする。
第
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