伊東市土地利用事業等の適正化に関する等指導要綱.doc

伊東市土地利用事業等の適正化に関する等指導要綱.doc

伊東市土地利用事業等の適正化に関する等指導要綱

○伊東市土地利用事業等の適正化に関する指導要綱 昭和63年3月25日 伊東市告示第18号 (目的) 第1条 この要綱は、伊東市の将来都市像である「自然環境と調和した、文化的?観光?レクリエーション?保養都市」の実現のため、その存立基盤である自然環境の保全を基調とし、人間と自然との調和ある土地利用を図り、さらに市民生活優先の「安全で健康かつ利便に富んだ快適な都市づくり」を達成するため、伊東市における土地利用事業等に対し必要な指導を行うとともに、これらの事業によって必要となる公共施設の整備促進について、必要な事項を定めることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 土地利用事業 一定の目的をもって行う土地の区画形質の変更及びこれらに類するとみなし得る事業をいう。 (2) 中高層等建築物 第3条第2号の適用を受ける建築物をいう。 (3) 建築 中高層等建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 (4) 施行区域 土地利用事業又は中高層等建築物の建築(以下「土地利用事業等」という。)を行う土地の区域をいう。 (5) 事業者 土地利用事業等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。 (6) 工事施行者 土地利用事業等に関する工事の請負人をいう。

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