桃山学院教育大学教育学部履修规程.PDFVIP

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  • 2018-12-29 发布于天津
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桃山学院教育大学教育学部履修规程.PDF

桃山学院教育大学教育学部履修规程

桃山学院教育大学教育学部履修規程 (目 的) 第1条 この規程は,桃山学院教育大学学則第26条の規定に基づき,桃山学院教育大学教育学部(以下「本 学部」という。)において開設する授業科目の履修に関し,必要な事項を定めることを目的とする。 (教育課程の編成) 第2条 本学部の教育課程は,基礎教育科目,教養科目,専門基礎科目および専門科目からなり,各授業科 目を必修科目,及び選択科目に分ける。授業科目は各年次に配当して編成するものとする。 2 教育学科に,幼児保育コース,小学校教育コースおよび健康・スポーツ教育コースを置く。 3 各コース別の教育課程科目は,別表第1のとおりとする。 (単位認定の基礎) 第3条 授業科目1単位あたりの授業時間は,講義及び演習については15時間,実習については40時間, 実技については30時間とする。ただし、別表第2に定める演習及び実習は,30時間の授業を もって1単位とする。 (卒業に必要な修得単位数) 第4条 卒業するために必要な修得単位数は,別表第3のとおりとする。 (学期別履修単位数) 第5条 学生は,各学期毎に24単位を超えて履修することはできない。ただし,教務委員会が特に認めた ものについてはこの限りではない。 (出席の義務) 第6条 履修を許可された授業には,特に妥当と認められる理由がない限り,出席しなければならない。 2 同一時間に開講されている二つ以上の授業科目を同時に履修することはできない。 (受講制限) 第7条 各授業は,その内容,教室の都合等により受講資格を限定し,また,受講人員を制限することがあ る。 (選択受講および授業指定) 第8条 同じ授業科目につき二つ以上の授業が開講されているときは,そのうちいずれか一つの授業を選択 し受講することができる。ただし,授業の都合上,受講すべき授業が特に指定されているときはこの限り ではない。 (開講基準) 第9条 設置授業科目の中には学期により開講されないものがある。 2 履修登録者数が以下の人数に満たない場合は,原則として開講しない。 (1) 演習科目においては,3人 (2) その他の科目においては,5人 (履修登録) 第10条 学生は,当該学期に履修するすべての授業科目について,指定の期間内に履修登録を行わなけれ ばならない。 2 履修登録をしていない授業科目の履修は,たとえ受講しても無効とする。 3 指定の期間内に履修登録をしない者は,当該学期の開講科目を履修ならびに受験することができない。 4 正当と認められる理由に基づき,指定期間内に履修登録ができない場合は,あらかじめその理由を付し て教務課に届け出なければならない。 5 履修年次が指定されている授業科目の規程に反して履修登録を行った場合は,当該授業科目についての 履修登録は承認されない。 1 6 履修登録に不明確な部分がある場合は,当該部分の履修登録は承認されない。 (履修登録の変更) 第11条 いったん履修登録をした後においては,正当な理由なしに変更,追加または取り消しをすること はできない。 (単位の修得) 第12条 一つの授業科目の単位を修得するためには,その授業科目を履修し,かつ試験等により合格と評 価されなければならない。 2 合格と評価されなかった場合,その授業科目の単位を修得するためには,その授業科目を再履修しなけ ればならない。 (履修方法) 第13条 本学部の履修方法は,次のとおりとする。 (1) 基礎教育科目は,16単位を履修する。 (2) 教養科目は,12単位以上を履修する。 (3) 専門基礎科目は,12単位以上を履修する。 (4) 専門科目は,合計56単位以上を履修する。「教育学専門演習1」「教育学専門演習2」を履修する ためには,1年6か月以上在学し(編入生は除く),必ず40単位以上修得し,原則として必修科目 をすべて修得済みでなければならない。「教育学専門演習3」「教育学専門演習4」「卒業研究」を 履修するためには,2年6か月以上在学し(編入生は除く),必ず80単位以上修得し,原則として 必修科目をすべて修得済みでなければならない。 (5) 自由選択科目は,28単位以上を履修する。 第14条 すでに単位を修得した授業科目は,再履修することはできない。

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