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指定代理请求特约
指定代理請求特約 目次
第1条 特約の締結 第11条 主契約が5年ごと利差配当付生存給付金付定
第2条 特約の対象となる保険金等 期保険(98)等の場合の特則
第3条 指定代理請求人による保険金等の請求 第12条 主契約が5年ごと利差配当付連生終身保険等
第4条 被保険者が死亡した場合の保険金等の請求 の場合の特則
第5条 指定代理請求人の変更および指定の撤回 第13条 主契約が5年ごと利差配当付こども保険等の
第6条 告知義務違反による解除等の通知 場合の特則
第7条 特約の解約 第14条 保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の
第8条 主約款等の代理請求に関する規定の不適用 場合の特則
第9条 主約款の準用
第10条 保険金等の受取人が法人に変更される場合の
特則
指定代理請求特約
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の同
意を得て、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、主契約および付加されている特約の給付[1]
のうち、次に定めるものとします。ただし、すえ置いて受け取る方法が選択されたことによりすえ置かれた給付を除
きます。
[2]
1.被保険者が受け取ることとなる給付
2.被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
第3条(指定代理請求人による保険金等の請求)
① 次のいずれかの事情があるために保険金等の受取人が保険金等を請求できないときは、保険契約者が被保険者の同
意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人[1]が、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができ
ます。
1.傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと
2.傷病名の告知を受けていないこと
3.その他第1号および前号に準じた会社が認める状態であること
② 指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを要しま
す。
1.次の範囲内の者
イ.被保険者の戸籍上の配偶者
ロ.被保険者の直系血族
[2]
ハ.前ロに該当する者がいない場合は、被保険者の兄弟姉妹
ニ.被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
2.次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険
金等を請求すべき適当な理由があると会社が認める者に限ります。
補 則 欄
第2条補則
[1]社員配当金、および主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる特約の保険料積立金等
を含みます。以下同じ。
[2]被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる給付、および被保険者が受取人に指定されている
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