改正后静冈身体障害认定基准じん脏机能障害第1总括事项1.PDFVIP

改正后静冈身体障害认定基准じん脏机能障害第1总括事项1.PDF

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改正后静冈身体障害认定基准じん脏机能障害第1总括事项1

(改正後) 静岡市身体障害認定基準 (じん臓機能障害) 第1 総括事項 1 身体障害者福祉法 (昭和24 年法律第 283 号。以下「法」という。 ) は、 身体障害者の更生援護を目的とするものであるが、この場合の「更生」とは 必ずしも経済的、社会的独立を意味するものではなく、日常生活能力の回復 をも含む広義のものであること。従って、加齢現象に伴う身体障害及び意識 障害を伴う身体障害についても、日常生活能力の回復の可能性又は身体障害 の程度に着目することによって障害認定を行うことは可能であること。なお、 意識障害の場合の障害認定は、常時の医学的管理を要しなくなった時点にお いて行うものであること。 2 法別表に規定する「永続する」障害とは、その障害が将来とも回復する可 能性が極めて少ないものであれば足りるという趣旨であって、将来にわたっ て障害程度が不変のものに限られるものではないこと。 3 乳幼児に係る障害認定は、障害の種類に応じて、障害の程度を判定するこ とが可能となる年齢 (概ね満3歳)以降に行うこと。 また、第2の個別事項の解説は主として18 歳以上の者について作成された ものであるから、児童の障害程度の判定については、その年齢を考慮して妥当 と思われる等級を認定すること。この場合、治療や訓練を行うことによって将 来障害が軽減すると予想されるときは、残存すると予想される障害の限度でそ の障害を認定して身体障害者手帳を交付し、必要とあれば適当な時期に診査等 によって再認定を行うこと。 4 身体障害の判定に当たっては、知的障害等の有無にかかわらず、法別表に掲 げる障害を有すると認められる者は、法の対象として取り扱って差し支えない こと。なお、身体機能の障害が明らかに知的障害等に起因する場合は、身体障 害として認定することは適当ではないので、この点については、発達障害の判 定に十分な経験を有する医師 (この場合の発達障害には精神及び運動感覚を含 む。)の診断を求め、適切な取扱いを行うこと。 5 7級の障害は、1つのみでは法の対象とならないが、7級の障害が2つ以上 重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、法の対象と なるものであること。 6 障害の程度が明らかに手帳に記載されているものと異なる場合には、法第 17 条の2第1項の規定による診査によって再認定を行うこと。正当な理由なくこ の診査を拒み忌避したときは、法第16 条第2項の規定による手帳返還命令等の 手段により障害認定の適正化に努めること。 第2 個別事項 (略) 五 内臓の機能障害 (略) 2 じん臓機能障害 (1)等級表1級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性クレアチ ニンクリアランス値が10ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が8.0mg/ dl 以上であって、かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるか、 又は血液浄化を目的とした治療を必要とするもの若しくは極めて近い将来に 治療が必要となるものをいう。 ただし、血清クレアチニン濃度が8.0mg/dl に満たない場合であっても、 身体障害者診断書記載の臨床症状がつよく慢性透析に導入せざるをえない と判断されるものは1級とする。 (2)等級表3級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性クレアチ ニンクリアランス値が10ml/分以上、20ml/分未満、又は血清クレアチニン 濃度が 5.0mg/dl 以上、8.0mg/dl 未満であって、かつ、家庭内での極めて 温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限される か、又は次のいずれか2つ以上の所見があるものをいう。 a じ

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