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- 2019-01-13 发布于天津
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神户移动支援事业运营要领
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神戸市移動支援事業運営要領
(目的)
第1条 この要領は,神戸市移動支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)第27条の規定に基づき,移動支援事業(以下「本事業」という。)の支援内容及び支給量の判断指針に関する細目を定めることを目的とする。
(支援の対象となる外出の判断指針)
第2条 要綱第3条第1項第1号に掲げる社会生活上必要不可欠な外出とは,次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 福祉サービスの利用,その他権利義務にかかる手続き及び相談(障害者自立支援法(以下「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護の対象とならない外出に限る。)
(2) 通院(法第5条第2項に規定する居宅介護の対象とならない通院に限る。),入退院手続き及び相談等(医療機関,保健所等)
(3) 入学式,卒業式等の学校行事への参加(保育所,幼稚園,学校)
(4) 金銭の入出金,支払い,貸付相談等家計の維持,財産の保全に関する手続き(金融機関等)
(5) 通信に関する手続き(郵便局等)
(6) 日常生活上必要な買物
(7) 理容,美容
(8) 住居の確保,維持管理に関する用務での外出
(9) その他前各号に準ずる外出
2 要綱第3条第1項第2号に掲げる,余暇活動等の社会参加のための外出とは,次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 各種行事,研修会への参加
(2) 就職,就学活動
(3) 施設利用(施設,作業所等への通所は一時的なものに限る。)
(4) 冠婚葬祭への参加
(5) 日常生活上必要なもの以外の買物
(6) 余暇,スポーツ,文化活動(映画館,劇場,体育館,美術館,サークル活動,各種講座等)
(7) 初詣,墓参り等の社会的習慣による外出
(8) 通学のための一時的利用
(9) その他前各号に準ずる外出
(支援内容及び支給量の決定)
第3条 支援内容及び支給量は,「移動支援サービス利用に係る『日常生活の状況』聴き取り結果整理票」(要領様式第1号)等に基づき決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,精神障害者については,「移動支援サービス利用に係る『日常生活の状況』聴き取り結果整理票(精神)」(要領様式第2号)等に基づき決定するものとする。
3 前2項の様式による聴き取りは,支給対象期間の満了による更新申請時等において,その一部又は全部を省略することができる。
(支給量)
第4条 支給量は,次の各号に掲げる障害者の区分に応じて当該各号に掲げる時間とする。
(1) 身体障害者 32時間/月
(2) 知的障害者 32時間/月
(3) 精神障害者 32時間/月
(4) 小学生以上18歳未満の障害児 20時間/月
(障害者の社会生活上必要不可欠な外出の取扱い)
第5条 障害者の社会生活上必要不可欠な外出については,前条第1号,第2号及び第3号の時間を超えて支給量の決定をすることができるものとする。
2 前項の決定を行う場合においては,希望支援時間及び時間帯(原則として午前8時から午後6時まで)の聴き取りを行うものとする。
(身体介護の有無の判断基準)
第6条 別表第1に掲げる障害者の区分に応じて同表に定める要件に該当する場合は,身体介護有の決定を行うものとする。
(2人派遣の判断基準)
第7条 別表第2に掲げるいずれかの要件に該当する場合は,2人派遣の決定を行うことができるものとする。
(支給対象とならない外出)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は,支援の対象とならないものとする。
(1) 通勤?営業活動等経済活動に係る外出
(2) ギャンブルや飲酒を主とする外出
(3) 通年かつ長期にわたる外出
(4) 宗教?政治的活動である勧誘?宣伝等,特定の利益を目的とする団体活動
(5) 社会通念上本事業を利用することが適当でないと認められる外出
(介護保険給付との併給関係)
第9条 介護保険対象者については,余暇活動等の社会参加のための外出についてのみ,本事業の決定を行うことができるものとする。
(自立支援給付との併給関係)
第10条 法第5条第3項に規定する重度訪問介護の決定を受けた全身性障害者の場合は,社会生活上必要不可欠な外出に関する移動の支援は当該重度訪問介護で決定されるものであり,余暇活動等の社会参加のための外出に関する移動の支援についてのみ本事業の決定を行うことができるものとする。
2 法第5条第4項に規定する同行援護の決定を受けた視覚障害者等は,原則として本事業を利用することはできない。
3 法第5条第5項に規定する行動援護の決定を受けた障害者等は,原則として本事業を利用することはできない。
4 障害者支援施設(法第5条第13項に規定する施設)又は旧法指定施設(法附則第20条に規定する施設)(以下「障害者支援施設等」という。)に入
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