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付属合意书No2参考和译PDF2104KB-Tokyo2020.PDFVIP

付属合意书No2参考和译PDF2104KB-Tokyo2020.PDF

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※本日本語版は、日本国内向けに日本語に訳したものです。表現等が異なる場合には、英語 版を優先します。 1 付属合意書N° 2 2013 年 9 月 7 日に、東京都(以下「開催都市」という。)、日本オリンピック委員会(以下「NOC」 という。)及び国際オリンピック委員会(以下「IOC」という。)により締結された2020 年第 32 回 オリンピック競技大会に関する開催都市契約(以下「HCC 2020」という。)に関する付属合意書 No.2 前文: 2013 年 9 月 7 日にブエノスアイレスにて開催された第125 回IOC 総会において第 32 回オリンピッ ク競技大会の開催都市に東京が選定された後、開催都市、NOC 及び IOC は、同日、HCC 2020 を締 結した。 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)は、2014 年 8 月 6 日に開催都市、NOC、IOC 及び組織委員会(以下これらを総称して「本契約当事者」とい う。)の間で締結された併合契約(以下「Joinder Agreement」という。)に規定された条項に従っ て、HCC 2020 を忠実に遵守するとともに、HCC2020 の完全なる当事者となった。 本契約当事者は、2017 年5 月4 日に、開催都市契約大会運営要件2015 の適用に関するHCC 2020 の 付属合意書No.1 を締結した。 2014 年 12 月 8 日及び9 日にモナコにて開催された第127 回IOC 総会において満場一致で可決され たオリンピックアジェンダ2020 (以下「AGENDA 2020」という。)の推奨事項 1.6 の記載は以下の とおりである: 推奨事項 1 招待としての招致プロセスの成形 6. IOC は開催都市契約を公にする。 AGENDA 2020 の推奨事項1.6 に規定された推奨事項を踏まえて、本契約当事者はHCC 2020 のセク ション85 に規定された秘密保持条項を修正する旨の合意に達した。 よって、本契約当事者はHCC 2020 のセクション85 を以下のとおり修正することに合意する: 現在の規定は削除され、以下の新たな規定に改訂される。 現在の規定は以下のとおり。 85. 秘密保持 本契約の各当事者は、開示が財務的、法的、または政府の手続きのために必要 である場合と範囲を除き、本契約および本契約の交渉、締結および履行に関連して一方の当事 者が他方の当事者から提供された機密データおよび情報すべての秘密を守ることに同意する。 開催都市、NOC およびOCOG はそれぞれ、本契約の条件を、本契約に基づく権利を履行する ため、関連会社、ライセンシー、サプライヤー、請負人、またはその他の者に対し、知る必要 があるものに限って、限定的に開示する権利を有する。但し、そうした情報開示対象となる個 人または団体はこの秘密保持条項の遵守に書面で同意するものとする。IOC は、(i)開催都市、 NOC およびOCOG と同等の開示権、(ii)IOC のスタッフおよびアドバイザー、その他の組織 委員会、IOC テレビ・アンド・マーケティング・サービスSA、OBO、オリンピック博物館、 他の開催都市およびそれぞれのスタッフおよびアドバイザーに本契約の条件を開示し、または 本契約のコピーを提供する権利、ならびに(iii)本契約の権利の行使や本契約に基づく履行に 関連してIOC が必要または望ましいとみなすあらゆる個人または団体に本契約の条件を開示す る権利を有する。ただし、そうした開示対象となる個人または団体はすべて(オリンピック・ ファミリーのメンバーおよび当該情報の機密扱いを求められる内部方針または職業上の義務の 対象となるスタッフまたはアドバイザーを除く)、この秘密保持条項の遵守に書面で同意する ものとする。 2 上記の現在の規定は削除され、以下の新たな

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