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京都外国人留学生国民健康保险料补助事业要纲-京都大学
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京都市外国人留学生国民健康保険料補助事業要綱
2012年 7月18日改正
(目的)
第1条 外国から来日した私費留学生の国民健康保険料(以下「保険料」という。)の一部を補助することにより、国民健康保険への加入を促進し、もって留学中における健康上の不安を取り除き、学習成果の向上及び外国との友好関係の発展に貢献することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)補助金支給日まで継続して京都市内に居住していること。
(2)別表に掲げる大学?短期大学(以下「大学」という。)に在籍していること。
(3)日本政府からの奨学金、又はそれと同額程度の奨学金の支給を受けていない私費留学生であること。
(4)在留資格が出入国管理及び難民認定法第2条の2第2項別表1の4に規定する「留学」であること。
(5)京都市の国民健康保険に6ヵ月以上加入し、国民健康保険料を納めていること。
(補助金の申請)
第3条 補助を受けようとする者は、次の1号、2号に掲げる書類の情報を公益財団法人京都市国際交流協会(以下「協会」という。)のホームページより送信し、3号、4号に掲げる書類を在学する大学の長を経由して協会に提出しなければならない。
(1)「京都市外国人留学生国民健康保険料補助金支給申請書」(様式1)
(2)「同意書」(様式2)
(3)「銀行口座振込依頼書」(様式3)
(4)「国民健康保険被保険者証(写し)」(様式4)
2 前項の申請を受けた協会は、大学の長に対し大学別に分類した「京都市外国人留学生国民健康保険料補助対象者名簿」(以下「名簿」という。)(様式5)を作成し送付する。
3 協会から前項の名簿の送付を受けた大学の長は、申請者が第2条に掲げる補助対象者の要件に該当していること及び記載内容を確認のうえ、1項3号、4号に掲げる書類を添えて、次に掲げる書類を受付終了から15営業日(市役所に準ずる)以内に協会に提出するものとする。
(1)「京都市外国人留学生国民健康保険料補助対象者推薦書」(以下「推薦書」という。)(様式6)
(2)本条2項により協会から送付された「名簿」について修正を行ったもの(様式5)
(補助金申請の時期)
第4条 補助金の申請は、協会において9月に受け付けるものとする。その時期に申請ができなかった場合、3月に申請することも可能とする。
(補助の決定)
第5条 協会は、第3条の申請を受け付けたときは、審査の上、補助の支給又は不支給の決定を行うものとする。なお、審査の方法については別に定める。
2 前項により、支給の決定を行ったときは、「京都市外国人留学生国民健康保険料補助決定通知」(様式7)により、本人宛てに通知するとともに、「京都市外国人留学生国民健康保険料補助決定者について(お知らせ)」(様式8)に「名簿」を付して、大学の長宛てに通知するものとする。
なお、不支給の決定を行ったときは?「京都市外国人留学生国民健康保険料補助不支給通知」(様式9)により本人宛に通知するとともに、「京都市外国人留学生国民健康保険料補助の不支給について(お知らせ)」(様式
10)を大学の長宛に通知するものとする。
(補助期間)
第6条 補助の期間は、年度当初から年度末までの1年間とし、4~9月、10月~翌年3月の2期に分けて補助金を支給する。期間途中で補助資格を喪失した場合について、資格喪失した日の属する期は、補助期間外とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、留学生1人につき月額700円とする。ただし、保険料の額を超えることはできない。
(補助金の支給方法)
第8条 補助金の支給は、申請者が指定する銀行口座に7月及び1月に振り込むものとする。ただし、この月によりがたい場合は随時の月に振り込むものとする。
(届出義務)
第9条 補助を受けている者(以下「受給者」という。)は、京都市国民健康保険の資格を喪失した場合?銀行口座又は住所もしくは氏名を変更した場合、また届出事項に変更があった場合は、直ちに「届出事項変更届」(様式11)を、在学する大学の長を経由して協会に提出しなければならない。
(補助の打切り)
第10条 協会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、次の各号に定める事実が生じた日の属する期から保険料の補助を打ち切ることができる。
(1)第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2)保険料の支払義務を怠ったとき。
(3)第9条に規定する届出義務を怠ったとき。
2 補助の打切りを決定したときは、「京都市外国人留学生国民健康保険料補助の打切通知」(様式12)により本人宛に通知するとともに、「京都市外国人留学生国民健康保険料補
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