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別紙
諮問第598号
答 申
1 審査会の結論
「指導経過記録票」を一部開示とした決定は、妥当である。
2 審査請求の内容
(1)審査請求の趣旨
本件審査請求の趣旨は、東京都個人情報の保護に関する条例 (平成2年東京都条例
第113号。以下「条例」という。)に基づき、審査請求人が行った 「H○年○月○日
から同年○月○日までの指導経過記録票のうち、私と児童相談所とのやりとりの記
録。」の開示請求 (以下「本件開示請求」という。)に対し、東京都知事が平成29
年4月21 日付けで行った一部開示決定について、その取消しを求めるというもので
ある。
(2)審査請求の理由
審査請求書における審査請求人の主張を要約すると、以下のとおりである。
ア 開示されているのは、審査請求人と児童相談所との面談記録がほとんどであり、
既知のことばかりである。審査請求人は、以下のイに示すとおり、必要な情報を
知るべき理由がある旨を伝えており、処分者は事情を踏まえ情報を開示するべき
である。
また、開示しないのであれば、なぜ審査請求人の伝えてある理由にかかわらず
開示しないという決定をしたのか、より具体的詳細に根拠を示すべきである。
イ 審査請求人は、平成○年○月ごろ、児童相談所に一時保護されていた自身の子
(以下「本児」という。)について、小学校から発育が悪いことを心配する書面
を受け取っていることを、児童相談所に伝え、対応するように求めていた。
- 1 -
また、本児は、薬を一日2回、毎日服用している。これは、児童相談所に保護さ
れていた期間に発生した平成○年○月○日付けの二段ベッドからの転落事故に起因
する○○による影響も否定できないと考えられる。
上記の経緯もあり、適切な治療を行う見地から、一時保護中の本児に対する○○
検査がいつどこの病院でなされているのか等について、開示を求めているにもかか
わらず、一切開示がなされていない。
児童相談所に保護されていた期間の本児に係る診療場所の情報は、児童相談所で
の一時保護が終了した現在、審査請求人が法定代理人として子の監護をすべき義務
を果たす上で必要不可欠な情報であり、同情報は開示されるべきである。
3 審査請求に対する実施機関の説明要旨
理由説明書における実施機関の主張を要約すると、以下のとおりである。
非開示部分には開示請求者とのやり取りの中での、実施機関の担当職員の見解を記
載している。これらの記録は単なる事実の記載ではなく、実施機関が行った評価、判断
である。当該情報を開示した場合、開示請求者との間に誤解や認識の相違が生じ、その
ために今後の相談援助活動に支障が生じるおそれがある。
また、児童相談所では、児童や保護者等の抱える問題の性質や生活環境等について、
様々な職種の職員が専門的知見に基づいて分析し、それらの情報を集約して最善の援助
方針を検討した上で、相談援助活動を実施している。非開示部分に記載された内容を明
らかにすると、児童相談所の業務運営や相談内容についての評価・判断の過程や基準が
明らかとなり、児童相談所の相談援助活動の適正な遂行に支障が生じるおそれがある。
さらに、このような情報を開示することが前提となると、児童相談所の職員が今後、
指導経過記録票を記載するに当たり、児童や保護者の意向等を考慮するあまり、記載内
容が消極化、形骸化し、一貫性のある援助等を実施することが困難となるおそれがある。
したがって、非開示部分を開示することは、児童相談所における本児に関する相談
援助活動及び今後の同種の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例16
条6号に該当する。
4 審査会の判断
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(1)審議の経過
審査会は、本件審査請求について、以下のように審議した。
年 月 日 審 議 経 過
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