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国家战略特别区域基本方针
国家戦略特別区域基本方針
平成26 年2月25 日閣議決定
平成26 年 10 月7日一部変更
平成27 年9月18 日一部変更
平成29 年7月7日一部変更
平成30 年3月 30 日一部変更
国が定めた国家戦略特別区域(以下「国家戦略特区」という。)において、経済社会の
構造改革を重点的に推進することにより、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他
の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図
るため、国家戦略特別区域法(平成25 年法律第 107 号。以下「法」という。)第5条第
1項に基づき、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活
動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針と
して、国家戦略特別区域基本方針(以下「基本方針」という。)を定める。
第一 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活
動の拠点の形成の推進の意義及び目標に関する事項
1.背景及び経緯
20 年以上続いた日本経済の低迷は、少子高齢化の到来とあいまって、我が国経済社会
にデフレの長期化等の深刻な影響をもたらした。こうした状況を打破するためには、成
長分野への投資や人材の移動を加速させることで好循環を生み出し、民間の力を最大限
引き出して、日本経済を停滞から再生へ導くことが重要である。
民間の投資を引き出す際に重要となるのが、投資先で民間の創意と工夫が十分に発揮
できるのか、これまで規制で縛られていた分野がこれからどう変わるのかという点であ
り、日本経済を再興するためには、スピード感をもって大胆な規制・制度改革を実現し
ていくことが必要である。
こうした背景の下、日本経済の再生に向けた第三の矢としての成長戦略である「日本
再興戦略-JAPAN is BACK -」(平成25 年6月14 日閣議決定)においては、内閣総理
大臣主導で、国の成長戦略を実現するため、大胆な規制改革等を実行するための突破口
1
として、国家戦略特区を創設することとされた。
2.国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の
形成の推進の意義及び目標
(国家戦略特区制度の目的・意義)
国家戦略特区は、日本の経済社会の風景を変える大胆な規制・制度改革の突破口であ
る。大胆な規制・制度改革を通して経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、
産業の国際競争力の強化とともに、国際的な経済活動の拠点の形成を図り、もって国民
経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
具体的には、国家戦略特区において、「居住環境を含め、世界と戦える国際都市の形成」、
「医療等の国際的イノベーション拠点の整備」といった観点から、規制の特例措置 (法
第2条第3項に規定する規制の特例措置をいう。以下同じ。)の整備その他必要な施策
(以下「規制の特例措置等」という。)を、国民の安全の確保等に配慮し、関連する諸制
度の改革を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることにより、国内のみならず、世界か
ら資本と人を惹きつけられる、日本の固有の魅力をもったプロジェクト (国家戦略特区
の目標の達成のために実施される特定事業 (法第2条第2項に規定する特定事業をいう。
以下同じ。)及び当該区域における規制改革等の関連事業(以下「特定事業等」という。)
のパッケージをいう。以下同じ。)を推進していくものである。これにより、「世界で一
番ビジネスのしやすい環境」を創出し、民間投資が喚起されることで、日本経済を停滞
から再生へとつなげていく。
これまでの地域の発意に基づくボトムアップ型の特区に対し、民間有識者の知見等を
活用しつつ、国が自ら主導し国と地域の双方が有機的連携を図ることにより、国・地方・
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