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第2編 不利益処分
処分の基準
第1節 農地等の権利移動の許可の取消し
第1 法第3条第1項による許可を受けた者に対する勧告は,次によるものとする。
農業委員会会長は,次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合には,農地等について,使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者に対し,相当の期限を定めて,必要な措置を講ずることができる。(法第3条の2第1項)
(1) その者がその農地等において行う耕作等の事業により,周辺の地域における農地等の農業上の
効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合(法第3条の2第1項第1号)
(2) その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に,継続的かつ安定的に農業
経営を行っていないと認める場合。(法第3条の2第1項第2号)
(3) その者が法人である場合にあっては,その法人の業務を執行する役員のいずれもが,その法人行う耕作等の事業に常時従事していないと認める場合。(法第3条の2第1項第3号)
① 「相当の期限」とは,講ずべき措置の内容,生じている支障の除去の緊急性等に照らして,個別具体的に設定されるものであるが,法第3条の2第1項各号の状況を可能な限り速やかに是正するために必要な期限とする。
② 「周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合」とは,法第3条第2項第7号の不許可要件に該当する場合(第1編第1章第3節第1の7①)であって,例えば,病害虫の温床になっている雑草の刈取りをせず,周辺の作物に著しい被害を与えている場合等をいう。
③ 「地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に,継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合」とは,法第3条第3項第2号の許可要件(第1編第1章第3節第3の1①及び②)に該当しない場合であって,例えば,担当である水路の維持管理の活動に参加せず,その機能を損ない,周辺の農地の水利用に著しい被害を与えている場合等をいう。
④ 「その法人の業務を執行する役員のいずれもが,その法人行う耕作等の事業に常時従事していないと認める場合」とは,法第3条第3項第3号の許可要件(第1編第1章第3節第3の1③)に該当しない場合であって,例えば,法人の農業部門の担当者が不在となり,地域の他の農業者との調整が行われていないために周辺の営農活動に支障が生じている場合等をいう。
第2 法第3条第1項による許可を取消す場合の審査基準は,法第3条の2第2項の規定によるほか,次によるものとする。
知事は,次の(1)又は(2)に該当する場合には,法第3条第3項の規定により行った法3条第1項の許可を取り消すことができる。(法第3条の2第2項)
(1) 農地等について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者が,その農地等を適正に利用していないと認められるにもかかわらず,当該使用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使
用貸借又は賃貸借の解除をしない場合。(法第3条の2第2項第1号)
(2) 法第3条の2第1項の規定による勧告を受けた者が,その勧告に従わなかった場合。(法第3条
の2第2項第2号)
① 「農地等を適正に利用していない」とは,法第4条第1項又は第5条第1項の許可の規定に違反し
て使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた農地等を農地等以外のものにしている場合,使用貸
借による権利又は賃借権の設定を受けた農地等を法第30条第3項第1号に該当するものにしている
場合等をいう。
② 法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して,使用貸借による権利又は賃借権の設定を受
けた農地等を農地等以外のものにしている場合には,違反を確認次第直ちに使用貸借による権利又は賃借権を設定した者に対し,契約の解除を行う意思の確認を行い,契約の解除が行われない場合には,許可の取消しを行うものとする。この場合の手続については,行政手続法第3章の規定により行う。
③ 使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた農地等を法第30条第3項第1号に該当するものに
している場合には,その状態が確認された時点から速やかに同項の指導を行うこととし,法第32条の遊休農地である旨の通知の際に使用貸借による権利又は賃借権の設定をした者に対し,契約の解除を行う意思の確認を行い,契約の解除が行われていない場合には,許可の取消しを行うものとする。この場合の手続については,行政手続法第3章の規定により行う。
第2節 農地等の転用及び転用目的の権利移動の許可の取消し,工事停止,原状回復等の命令
第1 違反転用に対する原状回復等の命令に係る処分の基準は,法第51条の規定のほか次によるものとする。
1 知
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