西宫障害者日常生活用具给付等事业实施要纲趣旨第1条本.PDF

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西宫障害者日常生活用具给付等事业实施要纲趣旨第1条本

西宮市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱 (趣 旨) 第 1条 本市における障害者の日常生活用具給付等事業については、障害者の日常生活及び社 会生活を総合的に支援するための法律 (平成 17年法律第123号。以下 「法」という。)及び 西宮市地域生活支援事業実施要綱に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。 (事業内容) 第 2条 この要綱は、原則 として在宅の障害者等に対 し、日常生活用具 (以下 「用具」とい う。) を給付することにより、障害者等の 日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を図ることを目 的とする。用具の修理については、補装具から日常生活用具に種 目が変更された人工喉頭及 び収尿器を除き、この事業の対象 としない。 (用具の種 目及び給付等の対象者) 第 3条 給付の対象 となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げる者 とする。但 し、介護保 険法 (平成 9年法律第 123 号)第 9条に規定する第 1号被保険者及び第 2号被保険者のうち 介護保険法施行令 (平成 10年政令第 412 号)第 2条に規定された特定疾病に該当する人は、 別表 3の用具については給付の対象外 とする。介護保険で用具貸与、支給等の対象外 となっ た場合についても同様 とする。 2 給付の対象 となる用具の種 目は、別表 1-1の 「種 目」欄に掲げる用具 とし、その対象 者は同表の 「対象者」欄に掲げる者 とする。なお、難病患者等 (法第 4条第 1項又は児童 福祉法 (昭和 22 年法律第 164 号)第 4条第 2項に規定する治療方法が確立していない疾病 その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める 程度である者)については、別表 1-2の 「種 目」欄に掲げる用具 とし、その対象者は同 表の 「対象者」欄に掲げる者 とする。 3 給付の対象 となる用具の性能は、別表 2の 「性能」欄に掲げる性能を有する用具 とし、 その基準額は、同表の 「基準額」欄に掲げる額 とする。 4 給付の対象 となる用具の耐用年数は、別表 2の 「耐用年数」欄に掲げる年数 とし、同種 目の用具の給付は、原則 として耐用年数経過後、用具が使用に耐えない場合に行 うことが できる。 5 用具の給付の対象者は、補装具費の支給の対象者に準 じて、用具給付対象障害者又は配 偶者 (障害児の場合は、同一世帯に属するいずれかの者)の市町村民税所得割の額が46 万円未満の者 とする。 (申請) 第 4条 この事業の利用をしようとする障害者、障害児の保護者又は難病患者等 (以下 「利 用者等」という。)は、日常生活用具給付申請書 (様式第 1号) (以下 「申請書」という。) に当該用具の見積書及び難病患者等にあっては医師の意見書を添えて市長に提出する も のとする。 (利用決定) 第 5条 市長は、前条の申請があった場合は、調査書 (様式第 2号)に基づき調査を行い、 速やかに利用の要否を決定 し、利用が適当な場合は障害者 日常生活用具給付決定通知書 (様式第 3号)により利用者等に通知 し、障害者日常生活用具給付券 (様式第 4号)を 交付するものとする。 (給付の方法) 第 6条 市長は、用具の給付について、用具の給付を受ける者が直接選定した業者をもって行 うことができる。 (給付費の支給) 第 7条 市長はこの事業の利用者に対 し、第 3条第 3項の用具の基準額の 100分の 90 以内で、要 した費用の 100分の90に相当する額を、用具給付対象障害者及び配偶者 (障 害児の場合は、同一世帯に属する全ての者)が生活保護受給世帯に属 している又は市町村民 税非課税の場合は、第 3条第 3項の用具の基準額以内で、要 した費用に相当する額を、給 付費 として支払 うものとする。但 し、費用の受給に関し代理受領に係る利用者からの委任 及び事業者からの申出があった場合はこの限りでない。また、第 13条に定める点字図書の 給付費等については、その要綱で定める。 (代理受領) 第 8条 前条の規定により代理受領の委任を受けた事業者は、請求書に障害者 日常生活用具給

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