第16非常警报设备PDF202KB.PDF

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第16 非常警報設備 Ⅰ 外観検査 1 常用電源 第12 自動火災報知設備Ⅰ.1に準じたものであること。 2 配線 (電源回路の配線を除く。) (1) 電線相互の接続は、はんだ付け、ねじ止め、圧着端子等で行われていること。 (2)60V 未満の弱電流回路に使用する電線を除き、配線に使用する電線とその他の電線 とは、原則として、同一の管、ダクト若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けてい ないこと。 (3)スピーカーに音量調整器を設けた場合は、原則として3線式配線であること。 3 増幅器、操作部及び遠隔操作器 (1)操作部又は遠隔操作器のうち1のものは守衛室等常時人のいる場所で、かつ、防火上 有効な措置を講じた場所に設けてあること。 (2)1の防火対象物に2以上の操作部又は遠隔操作器が設けてある場合は、これらの操作 部又は遠隔操作器の設置場所相互間で同時に通話することができる設備が設けてある こと。 4 起動装置並びにベル、サイレン又はスピーカー (1)雨水等の影響を受け又は可燃性ガス等が滞留するおそれのある場所に設けるものにあ っては、それぞれ適当な防護措置を講じ又は防爆構造のものが使用してあること。 (2)階段又は傾斜路以外の場所には、当該放送区域の面積に応じた種類のスピーカーが設 置されていること。 (3)階段又は傾斜路には、垂直距離15m ごとにL級スピーカーが設置されていること。 5 総合操作盤 第2 屋内消火栓設備Ⅰ.8に準じたものであること。 Ⅱ 性能検査 1 配線検査 (1)方法 工事施工者があらかじめ実施した絶縁抵抗試験記録を確認する。 (2)合否の判定 電路の対地電圧が150V 以下の場合は0.1M Ω以上、150V を超える場合は - 82 - 0.2M Ω以上であること。 2 増幅器、遠隔操作器及び複合装置検査 (1)回路選択 (複合装置を除く。) ア 方法 任意の選択スイッチを操作し、起動させる。 イ 合否の判定 (ア) 選択された階別に警報音等が鳴動すること。又、一斉鳴動スイッチを操作した 場合、全回線に警報音が流れるものであること。 (イ) 放送設備にあっては自動的に鳴動区分に応じ、感知器発報放送及び火災放送を 行うとともに、火災灯、階別作動表示灯、出火階表示灯及びモニター用スピーカ ー等が正常に作動すること。 (2) 起動装置 ア 非常ベル又は自動式サイレン (ア) 方法 起動装置を作動させる。 (イ) 合否の判定 a 10秒以内に警報音が鳴動するとともに、操作部において、発信箇所の階別 を明示し、火災灯が点灯すること。 b 任意の起動装置を2個以上同時に作動させた場合、機能に異常を生じないこ と。 イ 放送設備 (ア) 方法 a 任意の階の自動火災報知設備の感知器を作動させる。 b 任意の階の自動火災報知設備の発信機又は非常電話を作動させる。 c 操作部相互間で同時通話できる設備 (電話、インターホン等)が設けられて いる場合は、相互間で通話する。 (イ) 合否の判定 a 自動火災報知設備の感知器からの階別信号受信後、10秒以内に鳴動区分に 応じて、感知器発報放送を行うとともに、階別作動表示灯、出火階表示灯、及 びモニタースピーカー等が正常に作動すること。又、感知器発報放送を行った 後、次の操作により火災放送を行い、かつ、手動操作により非火災報放送を行 えること。 (a) 発信機の起動 (b) 感知器個々の信号を多段階に識別できる自動火災報知設備にあっては、 第一報の感知器以外の感知器の火災表示すべき煙濃度又は温度に達

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