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小规模企业経営力向上支援事业実施要领第1通则-磐田商工会议所
小規模企業経営力向上支援事業実施要領
第1 通 則
小規模企業経営力向上支援事業費補助金の交付については、静岡県補助金交付規則(昭和31年静岡県規則
第47号)及び小規模企業経営力向上支援事業費補助金交付要綱 (以下「県の要綱」という。)によるほか、本
実施要領の定めるところによる。
第2 事業の目的
この事業は、人口減少、高齢化、経済活動の国際化等による経済的社会的環境の変化に直面している小規
模企業が工夫・改善による新たな取組を実施する際の経費を助成することにより、小規模企業がその特性に
応じた持続的な発展を図ることができるよう支援することを目的とする。経営革新までは至らないが経営力
向上に意欲がある小規模企業を対象とし、商工会及び商工会議所の経営指導員によるきめ細かな支援を通じ
て、将来の経営革新への第一歩とすることをねらいとして実施するものとする。
第3 小規模企業への補助金
1 補助対象となる企業
補助の対象となる企業は、商工会議所が実施する事業にあっては当該商工会議所管内に所在する小規模
企業(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業をいう。以下同じ。) とし、静岡県商工会連合会
(以下「商工会連合会」という。)が実施する事業にあっては県内商工会管内に所在する小規模企業とす
る。ただし、過去に経営革新計画の承認を受けた企業を除く。
2 補助対象となる事業
(1) 補助の対象となる小規模企業が実施する事業は、「小規模企業経営力向上事業」とする。
(2) 補助の対象となる小規模企業が実施する事業は、以下の要件のすべてを満たすものとする。
ア 自社がこれまでに行ったことがないもの又は既存のものを大幅に改善するもの
イ 新たな需要の開拓又は生産性の向上を目指して行うもの
ウ 経営革新計画の承認取得を目指す3年間の経営ビジョンを策定した上で行うもの
(3) 国、県、市町等による補助事業又は委託事業と内容が重複するものは補助対象としない。
(4) 申請日時点で既に着手している事業は対象としない。ただし、事業の構想、計画づくり、カタログ
の取寄せ等の準備行為は行っていてもよい。
3 補助の内容
小規模企業への補助の内容は、4の補助対象経費の2/3以内で、50万円を上限とする (1円未満切捨
て)。
4 補助対象経費
(1) 対象となる費目と内容
ア 開発費
製品及び包装材(パッケージ)の試作品の作成にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改
良、加工のための経費
イ 機械装置等費
事業遂行に必要な機械、装置、什器、備品等の購入、製造、改良、据付け、借用、保守又は修繕
に要する経費
ウ 広報費
事業遂行に必要なパンフレット、チラシ、ポスター等の印刷物の作成のための経費及びホームペ
ージ作成のための経費(ソフトウェア購入費、外注費等)並びに新聞、雑誌、インターネット等の
広告媒体への出稿に要する経費(インターネットショッピングモール等への出店料を含む。)
エ 展示会等出展費
展示会、商談会等の出展に要する経費
オ 旅費
事業遂行に必要な情報収集、調査、販路開拓等の活動のための旅費
カ 借料・損料
事業執行に必要な車両のレンタル料若しくはリース料として支払われる経費又は会議等を開催す
る際に要する会場使用料
キ 専門家謝金
当該事業について専門的な知識、技術等を有する者(以下「専門家」という。)に委嘱又は依頼
し、事業執行に必要な指導・助言を受けた場合に謝礼として支払われる経費
ク 専門家旅費
専門家が指導・助言を行うため小規模企業の社屋等を訪問するための旅費
ケ 雑役務費
事業執行に必要な事務を補助するために臨時に雇い入れた者に支払う賃金及び派遣労働者の派遣
料
コ 資料購入費
事業遂行に必要な図書、参考文献、資料等を購入するための経費
サ 産業財産権等の導入経費
特許の授受、専用実施権、通常実施権等の産業財産権等を使用するために支払われる経費並びに
弁理士への手続き代行費用及び翻訳料等の特許権等の取得に要する経費(日本の特許庁に納付され
る経費及び拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う際に要する経費は除く。)
シ 通訳料・翻訳料
事業執行に必要な通訳又は翻訳のため
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