竞争入札参加资格审査申请书跟添付书类作成方法...资料.docVIP

竞争入札参加资格审査申请书跟添付书类作成方法...资料.doc

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竞争入札参加资格审査申请书跟添付书类作成方法...资料

競争入札参加資格審査申請書及び添付書類の作成方法について(物品) 平成21年度及び22 年度において木曽広域連合が発注する物品の製造の請負及び買入れ等について、競争入札参加資格の取得を希望する者は、下記事項に留意の上、申請書を作成し提出してください。 1 競争入札参加資格の審査を申請することができない者 (1) 地方自治法施行令第167 条の4第1 項に掲げる者(競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。なお、被保佐人、被補助人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項の規定に該当しない者である。) (2) 地方自治法施行令第167 条の4第2 項に掲げる者で、競争入札に参加することを停止された期間を経過しない者 (3) (2)に掲げる者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者 (4) 申請時において所得税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者 (5) 営業に関し許可又は認可を必要とする場合において、これを得ていない者 2 参加資格の有効期間 平成21年4 月1 日から平成23 年3 月31 日までの2 年間 3 受付期間 原則としては平成21年1月7日(水)~平成21年3月31日(火)までを集中受付期間とします。ただし、平日の午前8時30分から午後5時00分までとし、土?日曜日、祝祭日は除きます。 また、上記の集中受付期間以降についても随時受付を行います。ただしその場合は資格の有効期間の始期にご注意ください。 4 申請書提出先    木曽広域連合総務課企画財政係     〒399-6101 長野県木曽郡木曽町日義4898-37 5 提出方法 上記提出先の窓口へ持参するか郵送により提出するものとする。 6 留意事項 (1) 申請書類が不備な場合は受け付けできないので、申請書記載事項及び添付書類に誤りのないよう留意すること。 (2) この説明書には、申請書記載事項に変更があった際の届出様式等が添付されているので、申請書提出後も必ず保管しておくこと。 7 申請書の記入方法 (1) 申請者所在地は、登記簿謄本の所在地を記入する。ただし、実際の所在地が異なる場合は、実際の所在地を記入し、登記上の所在地は欄外に( )書きする。 (2) 営業種目は、広域連合との取引を希望する優先順位の高いものから順番に、大分類?中分類欄へ「営業種目区分表」の番号と種別を10種目以内でそれぞれ記入する。中分類の内訳は?営業品目区分表?の品目(例示)欄を参考に、競争入札参加を希望する品目をなるべく具体的に記入する。(10営業品目区分表を参照) (3) 営業概要 ① 営業年数 法人にあっては創業又は会社設立の年月日、個人にあっては営業開始年月日を記入する。 なお、法人の場合の会社設立年月日は登記簿謄本の設立年月日を記入する。 申請時において年未満の端数がある場合は切り捨てる。 ② 従業員数 申請時直前に従事している職員を対象とし、代表者及び役員も含めて記入する。ただし、非常勤役員は除く。 ③ 自己資本の額 法人にあっては、登記されている資本金額(払込資本金額)、個人にあっては元入金額を記入する。 なお、千円未満は切り捨てた額を記入する。(ウ及びエの流動資産、負債の額について同じ。) ④ 年間売上高 申請時直前事業年度と前々事業年度の決算における年間売上高を記入する。 ⑤ 経営比率 申請時直前の決算における流動比率を記入する。 ⑥ 機械設備額 物品の製造の請負の登録を希望する者は、請負に必要な機械について、主なものから順に必ず記入する。なお、現在価格の欄は貸借対照表の機械及び装置額を記入する。 ⑦ 営業上の許可?認可等 法令に基づいて許可?認可等を得たものを記入する。(医薬品販売業、医療用具輸入販売業、高圧ガス販売業、液化石油ガス販売業、揮発油販売業、廃棄物処理業など) (4) 添付書類 「添付書類一覧」により必要な書類を確認の上、記号を○で囲む。 (5) 申請書記載担当者 電話等で内容について照会したとき、説明できる担当者名を記入する。 (6) 外国事業者が申請する場合の提出書類等 ア 申請書の「住所(所在地)」欄については、本店の所在する国名及び所在地を記入する。なお、日本国内に連絡場所がある場合は、その所在地を欄外に記入する。 イ 身分証明書又は登記簿謄本並びに納税証明書については、身分証明書等に代えて、当該国の管轄官庁又は権限のある機関の発行する書面とする。 ウ 提出する書類等について、外国語で記載された事項については、日本語の訳文を添付する。 エ 申請書類の金額表示は、邦貨に換算する必要がある場合には、出納官吏事務規程(昭和22 年大蔵省令第95 号)第16 条に規定する

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