白衣等洗濯等业务委托契约书地方独立行政法人佐贺県医疗センター.PDFVIP

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  • 2019-02-14 发布于天津
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白衣等洗濯等业务委托契约书地方独立行政法人佐贺県医疗センター.PDF

白衣等洗濯等业务委托契约书地方独立行政法人佐贺県医疗センター

白衣等洗濯等業務委託契約書 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館(以下「甲」という。)と (以 下「乙」という。)とは、白衣等洗濯等業務の委託について、次のとおり契約を締結する。 (目的) 第1条 甲は、別紙洗濯物品(以下「白衣等」という。)の洗濯等業務 (以下「委託業務」 という。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。 (委託期間) 第2条 委託業務の委託期間は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までとす る。 (委託料) 第3条 委託業務の委託料は別紙に定める委託単価に洗濯数量を乗じて得た額に消費税額 を加算した額とする。 (契約保証金) 第4条 契約保証金は、地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則 第18条第1項第3項の規定により免除する。 (委託業務の処理方法) 第5条 乙は、委託業務を別紙「白衣等の洗濯等業務委託処理要領」及び甲の指示に従っ て処理しなければならない。 (再委任の禁止) 第6条 乙は、委託業務を第3者に再委任してはならない。 (権利義務の譲渡等の制限) 第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第3者に譲渡し、又は引き受けさせて はならない。 (実施調査等) 第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、その他必要な事項につ いて報告を求め、又は実地に調査をすることができる。 (納入検査) 第9条 乙は、白衣等を納入する場合は、甲の検査を受けなければならない。 2 甲は、その内容を検査し、不合格品があった場合は、速やかに乙に通知する。 3 乙は、前項の規定により、不合格品の通知があったときは、甲の指示する期 間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。前2項の規定は、 本項の規定による補正について準用する。 (経費の負担) 第10 条 次の各号にかかる費用については、乙の負担とする。 (1)納品に要する費用 (2) 消毒に要する費用 (3) この契約の締結及び履行等に要する費用 (衛生基準) 第11 条 乙は、平成5年2月15日付指第14号厚生省健康政策局指導課長通知の別添1 に定める衛生基準に準じて、白衣等を適正に処理しなければならない。 (受検義務) 第12 条 乙は、白衣等の洗濯及び設備、施設等について、甲及び関係諸官庁の指導を受け、 又はその検査に応じなければならない。 2 乙は、白衣等の洗濯及び運搬等に従事する従業員の健康管理のため健康診 断を行うものとし、その結果を甲に通知するものとする。 (委託料の請求及び支払い) 第13 条 乙は、毎月の洗濯数量を翌月1 日までに甲に通知する。 2 乙は、甲から第9条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。) の規定による不合格品の通知がなかった場合は、甲に毎月の委託料の請求書 を翌月20日までに提出するものとする。 3 甲は、前項の規定による請求書の提出があったときは、履行確認後翌々月末 までに委託料を乙に支払うものとする。 (甲の契約解除権) 第14 条 甲は、乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したときは、契約の全部 又は一部を解除することができる。 (乙の契約解除権) 第15 条 乙は、甲が契約に違反し、それにより委託業務を完了することが不可能となった ときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (遅延利息の徴収) 第16 条 乙の責に帰する事由により、本契約に定める期日に白衣等の納入ができないとき、 甲は、未納白衣等の委託料に相当する金額にその期日の翌日から納品の日まで年 5.0パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。 2 甲の責めに帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく委託料を指定の期間 内に支払わないと

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