2016年6月25日公共性と平和分科会国连经济制裁-日本平和学会.PDFVIP

2016年6月25日公共性と平和分科会国连经济制裁-日本平和学会.PDF

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2016 年6 月25 日 公共性と平和分科会 国連経済制裁の変則的適用を巡る学説の展開と問題点 ―安保理の「任意的経済制裁」に関する国際法上の議論を中心に― 名古屋大学大学院 国際開発研究科 水谷 元海 キーワード:経済制裁、国際連合、集団安全保障 1.はじめに (1)「任意的経済制裁」とは何か 安保理は、冷戦期、南ローデシアおよび南アフリカに対し、法的拘束力を有する決定に基づく経済制裁 を発動する前に禁輸措置を勧告した。安保理の勧告に法的拘束力はなく、勧告を実施するか否かは加盟国 の任意である。これらの経済制裁を指す用語として「任意的経済制裁 (voluntary economic sanctions)」 が用いられる (Doxey 1987, p.32)。「任意的経済制裁」は、冷戦期における安保理の政治的妥協により生ま れ、実行の中で発展してきた (White 1990, p.80)。国連の経済制裁は、実施が任意であると解された連盟 の経済制裁の失敗を教訓に、第 39 条の下で発動の集権化、第25 条・第 48 条の下で実施の義務化がなさ れた。しかし、「任意的経済制裁」は、加盟国に実施を義務付けることなく発動され、その結果、加盟国は 経済制裁の実施に相当の裁量を有する。憲章起草者が本来想定していたものとは程遠い、変則的な経済制 裁の適用が「任意的経済制裁」には見られる。 (2)「任意的経済制裁」研究の必要性 国連の経済制裁研究は、「義務的経済制裁」を中心としてなされてきた。現在では、経済制裁に伴う人権 侵害や一般市民への被害を回避することが課題であると認識され、スマート・サンクションに多くの関心 が寄せられている。一方、「任意的経済制裁」は主として冷戦期の実行であると理解されており(尾崎 2010, p.20; Conforti Focarelli 2010, p.254)、現在ではほとんど研究対象とはなっていない。しかし、今日まで に安保理が「決定」以外の用語を使用し経済的措置を発動した事例は15 件存在し、その内訳は、国連創設 から冷戦終結までの45 年間は6 件であるのに対し、冷戦後から今日までの26 年間は9 件であり、その頻 度は増加傾向にある (→参考資料)。また、近年では安保理により勧告される措置がより強力なものになっ てきており、人道上の問題を生じさせている。2010 年の対イラン経済制裁決議 1929 では、既に「義務的 経済制裁」として安保理・制裁委員会が指定した対象への資産凍結措置が発動されている中で、新たに資 産凍結措置を含む大幅な金融制裁の勧告がなされた。この勧告を受け欧米諸国や日本はイランへの金融制 裁を強化し、その結果、イラン国民へ経済制裁の被害が拡大した。スマート・サンクションは、一般市民へ の被害を避けるため、国連による制裁対象および制裁方法のコントロールの下で実施される。「任意的経済 制裁」は、加盟国に実施の裁量を与えるため、そのコントロールがほとんど及ばない。ここに、現代におい て「任意的経済制裁」の法的規制の状況を問い直す必要性が存する。 (3)報告の目的 ほぼ全ての学説において、「任意的経済制裁」は憲章上合法であると説明される。しかし、論者によって 「任意的経済制裁」の憲章上の根拠や法的効果についての見解は異なる。本報告では、これらの点に関す る既存の学説の比較検討をおこない、学説の問題点および今後取り組むべき課題を明確にする。 2.「任意的経済制裁」の憲章上の根拠 (1)第36 条 1 項説 安全保障理事会は、第33 条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な 調整の手続又は方法を勧告することができる。 最も初期の段階で「任意的経済制裁」の憲章上の根拠として主張されたのは、憲章第 6 章に位置する第 36 条1 項である。この説は、対南アフリカ制裁決議181 の勧告を検討したDugard により提唱された。決 議 181

文档评论(0)

suijiazhuang1 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档