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类第类原子炉
84 類 1
第 84 類
原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 68類のミルストーン、グラインドストーンその他の物品
(b)陶磁製のポンプその他の機械類及び機械類(材料を問わない。)の陶磁製の部分品(第 69
類参照)
(c)理化学用ガラス製品(第 70.17 項参照)並びに技術的用途に供する機械類及びその部分品
(ガラス製のものに限る。第 70.19項及び第 70.20項参照)
(d)第 73.21 項又は第 73.22 項の物品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第
74類から第76類まで及び第 78類から第 81類まで参照)
(e)第 85.08項の真空式掃除機
(f)第 85.09項の家庭用電気機器及び第 85.25項のデジタルカメラ
(g)第 17部の物品用のラジエーター
(h)動力駆動式でない手動式床掃除機(第 96.03項参照)
2 第84.01 項から第84.24 項まで又は第84.86項に該当する機械類で同時に第84.25項から第
84.80 項までのいずれかの項に該当するものは、この部の注3及びこの類の注9の規定により
その所属が決定される場合を除くほか、第 84.01 項から第 84.24 項まで又は第 84.86 項の該当
する項に属する。ただし、第 84.19項には、次の物品を含まない。
(a)発芽用機器、ふ卵器及び育すう器(第 84.36項参照)
(b)穀物給湿機(第 84.37項参照)
(c)糖汁抽出用浸出機(第 84.38項参照)
(d)紡織用繊維の糸、織物類又は製品の熱処理用機械(第 84.51項参照)
(e)機械的作業を行う機器(理化学用のものを含む。)で、温度の変化を必要とする場合であっ
てもこれを主たる機能としないもの
第 84.22項には、次の物品を含まない。
(a)袋その他これに類する容器の封口用ミシン(第 84.52項参照)
(b)第 84.72項の事務用機器
また、第 84.24項には、次の物品を含まない。
(a)インクジェット方式の印刷機(第 84.43項参照)
(b)ウォータージェット切断機械(第 84.56項参照)
3 第 84.56 項に該当する加工機械で、同時に第 84.57 項から第 84.61 項まで、第 84.64 項又は
第 84.65項のいずれかの項に該当するものは、第 84.56項に属する。
4 第 84.57 項には、次のいずれかの方法により異なる種類の機械加工を行う金属加工機械(旋
盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)のみを含む。
(a)加工プログラムに従ってマガジンその他これに類する装置から自動的に工具を交換する方
法(マシニングセンター)
(b)固定した工作物に対し、異なるユニットヘッドが同時に又は連続して自動的に作用する方
84 類 2
法(シングルステーションのユニットコンストラクションマシン)
(c)工作物を異なるユニットヘッドに自動的に転送する方法(マルチステーショントランスフ
アーマシン)
5(A)第 84.71項において「自動データ処理機械」とは、次の能力を有する物品をいう。
(ⅰ)処理用プログラム及びその実行に直接必要なデータを記憶すること。
(ⅱ)使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができること。
(ⅲ)使用者が特定する算術計算を実行すること。
(ⅳ)人の介入なしに、処理用プログラム(処理の進行中において論理判断によりその実行
の変更を命令するもの)を実行すること。
(B)自動データ処理機械は、異なるユニットによりシステムを構成するものであるかないか
を問わない。
(C)(D)及び(E)の規定に従うことを条件として、ユニットは、次の要件を満たす場合に
は、自動
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