民事诉讼法ofcivilpro-关西大学.PPTVIP

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  • 2019-02-22 发布于天津
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T. Kurita * 当事者の更正権(57条) 事実関係については代理人より当事者の方がよく知っていると考えられ、また本人の意思を尊重すべきであるので、訴訟代理人の事実に関する陳述を更正する権利が当事者に認められている。 ただし、手続の円滑な進行のために、代理人の陳述に続いて直ちに取り消しまたは更正することが必要である。 T. Kurita * 代理権の不消滅(58条) Y X 損害賠償請求 相続 Z A 訴訟委任 死亡 Xが死亡してもAの訴訟代理権は消滅せず、引き続き、Zの訴訟代理人として訴訟行為をする。 T. Kurita * 代理権の不消滅(58条) 当事者が死亡した場合には、当然に訴訟を承継した相続人が新当事者となるが、現実に訴訟手続を追行できるようになるまで手続は中断される(124条1項1号)。 この場合でも、訴訟代理人がいるときは、従前の訴訟代理人が新当事者のために引き続き訴訟代理人になるものとし(代理権の不消滅)、訴訟手続を中断することなく続行させる。 T. Kurita * 訴訟代理権の消滅 訴訟代理権は、前記の場合を除けば、民法の規定により消滅する。 訴訟代理人の死亡?破産?後見開始の審判(民111条1項2号) 弁護士たる訴訟代理人の弁

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