小樽公害防止条例.PDF

小樽公害防止条例

○小樽市公害防止条例 制 定 昭和50年10月25日条例第23号 最近改正 平成22年6月22日条例第21号 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、市民が等しく健康で文化的な生活を享受する権利を有することを認識し、人間 尊重及び生活優先の精神を基本として、自然環境の保全に努め、現在及び将来にわたる市民の健全 かつ良好な生活環境を確保するために、公害防止の基本的事項その他の重要事項を定めることによ り、公害対策の総合的な推進を図ることを目的とする。 (用語の定義) 第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水 質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質の悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、 地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又 は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 2 この条例において「生活環境」とは、人の生活についての環境をいい、人の生活に密接な関係

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