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別紙 1
自家用電気工作物点検業務
標準仕様書
別紙1-1
自家用電気工作物保守点検業務標準仕様書
Ⅰ.総則
1-1.適用範囲
1.本仕様書は、標準仕様書であるから当該委託業務(以下「業務」という。)に関係
のない事項は適用しない。
2.本仕様書に加え、別途業務の範囲および細目を示した特記仕様書を添付した時は、
特記仕様書の記述が優先する。
3.業務委託図書は、業務の概要を示すものであるから、これらに明記されていない
事項でも、業務目的達成のため当然必要と認められるものは実施すること。
1-2.監督職員
1.本仕様書において監督職員とは、業務を担当する本市の職員をいう。
1-3.疑義
1.入札者は、見積前に仕様書を熟覧し、もし疑義が生じた場合は、入札説明書に規
定されている方法により質問等を行い、業務内容を熟知したうえで、見積・入札
を行わなければならない。
2.業務委託契約後、業務委託図書に疑義が生じたときは、書面により本市に照会し、
監督職員の承諾を得たのち実施すること。
1-4.軽微な変更
1.業務についての軽微な変更は、業務委託目的達成に支障を生じない限り、監督職
員の指示または承諾を得たのち行うことができる。
なお、この場合においては、それに要した費用は、契約金額に含まれるものとす
る。
1-5.関係法令等の適用並びに手続き等
1.業務の実施は、電気事業法、同経済産業省(旧通商産業省)令、電気設備技術基
準、電気用品安全法、電気工事士法、消防法、建築基準法、大阪市火災予防条例
並びに、大阪市自家用電気工作物保安規程等を遵守するとともに、社団法人日本
電気協会日本電気技術規格委員会配電規程、同内線規程に準拠して行う。
2.業務に関連して必要な官公庁、電気事業者への許可、届出等の手続きは、遅滞な
く本委託請負業者において行う。なお、それらに要する費用は、すべて本委託請
負業者の負担とする。
1-6.工程表
1.本委託請負業者は、落札後速やかに業務工程表を提出し、監督職員の承諾を受け
ること。
1-7.現場代理人及び作業員
別紙1-2
1.本委託請負業者は、業務の着手に先立ち、現場代理人を選任し、当該者の経歴書
を付し、監督職員の承諾を得ること。
2.現場代理人は、業務内容に熟練し、優秀な専門技術者であるとともに、作業員も
十分な経験を有し、信頼できる者をもってこれに充てること。
3.本委託請負業者は、現場代理人を現場に派遣し、業務の指導・監督・安全の確保
等を行わせるとともに本市との連絡打合せの任に当たらせること。
1-8.現場の管理
1.業務を実施する現場の管理は、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法その他関
係法令を遵守して行う。
2.本委託請負業者は、現場代理人及び作業員の監督、風紀衛生の取締り、火災、盗
難その他事故防止および現場の整理整頓等について、十分注意をはらうこと。
3.本委託請負業者は、業務を実施する現場の内外を問わず、人命財産などに危害を
及ぼさないよう細心の注意を払うとともに、必要箇所に危険表示、危険防止柵等
の設置を行うこと。
4.業務中における業務不完全または、操作不備、確認不備により生じた損害は、そ
の事情の如何に拘わらず、本委託請負業者の責任とする。
5.業務完了に際して、仮設物の撤去、後片付けおよび清掃は完全に行うこと。
1-9.業務完了通知書の提出
1.本委託請負業者は、業務が完了したとき、業務完了通知書並びに点検 ・試験・測
定結果に当該試験回路の結線図を添付した報告書を2部作成して監督職員に提出
すること。
1-10.検査
1.業務完了に際し、本委託請負業者は必ず立会のうえ、本市の完了検査を受けるこ
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